公益法人制度とNPO法人制度を比較 その3
毎度、コラムをご覧いただきありがとうございます。
公益社団法人・財団法人、一般社団法人・財団法人の
トータル支援をさせていただいております税理士法人ケイシーシーの小林です。
一番多いのが3月決算法人様ではないかと思います。
忙しい時期に差し掛かりましたこと、お察しいたします。
公益認定法人は、今年度中に、県又は内閣府へ
「事業計画等に係る提出書類」を提出しなくてはいけません。
その中で今日は、特定費用準備資金、その他の積立・取崩、資産の取得等の
見込みがある場合の注意事項について書いてみます。
わたくしも時々収支予算書のチェックをしていて、うっかり見逃してしまいそうになるのですが、
特定費用準備資金の積立・取崩の見込み、その他の積立・取崩の見込み、
資産取得資金の積立の見込み、資産の購入見込がある年は、収支予算書の作成に
注意してください。
① 積立見込みがある場合は、経常増減額をプラスにできる。
② 取崩見込みがある場合は、経常増減額を取崩額分マイナスにしなくてはならない。
③ 資産取得資金の積立見込みがある場合は、経常増減額をプラスにできる。
④ 資産の購入見込がある場合は、その額の分、経常増減額をプラスにできる。
決算の際も、上記と同様、積立・取崩、資産の取得等を考慮しなくてはいけません。
そのために、配賦に頭を悩ませている法人様もあることと思います。
決算書で注意する点は、また後日コラムにアップしたいと思います。
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