遺言書とエンディングノート
「相続税は一度納めたら、それで終わり」
そう思われがちですが、実は一定の条件を満たせば、すでに納めた相続税が戻ってくる可能性があります。
これが「相続税の還付」です。
相続税の申告は、短い期限の中で多くの資料を集め、専門的な判断をしながら行う必要があります。
そのため、結果として相続税を多く納めてしまっているケースも少なくありません。
今回は、相続税の還付が受けられる代表的なケースと、検討する際のポイントについて解説します。
詳しくはたくえす税理士法人へお問い合わせください。
https://suzukisouzoku.com/
相続税の「還付」とは?
相続税の還付とは、
相続税を申告・納税した後に、申告内容を見直した結果、税額が多すぎたと認められ、払いすぎた分が戻ってくることをいいます。
手続きとしては、「更正の請求」という制度を利用し、税務署へ正式に申請します。
税務署の審査を経て認められれば、納めすぎた相続税と利息相当額が還付されます。
還付が受けられる主なケース
① 土地の評価額が実態より高かった場合
相続税の還付で最も多く見られる原因が、土地評価の見直しです。
土地は、相続税評価額の算定方法が非常に複雑で、次のような事情がある場合には評価額を下げられる可能性があります。
• 土地の形がいびつで建物が建てにくい(不整整形な宅地)
• 間口が狭小な宅地、奥行きが長大な宅地
• 建物を建て替える場合に道路の境界線まで後退(セットバック)しなければならない土地
• 高低差や傾斜があり利用しづらい
• 接道状況が悪く、再建築に制限がある
• 私道に囲まれている、または私道負担がある
• 騒音・日照・周辺環境に難がある
• 土地が一般的に大きい
これらの要素が十分に反映されていないと、本来より高い評価額で申告してしまっている可能性があります。
② 特例・控除の適用漏れや判断誤りがあった場合
相続税には、税負担を軽減するための特例や控除が多数設けられています。
代表的なものとしては、
• 小規模宅地等の特例
• 配偶者の税額軽減
• 相次相続控除
• 未成年者控除・障害者控除
などがあります。これらは要件が細かく、判断が難しい制度であるため、
「適用できないと思っていたが、実は要件を満たしていた」
「一部しか使っていなかった」
といった理由で、還付につながることがあります。
③ 申告後に事情が変わった場合
相続税申告後に、
• 遺産分割協議がやり直された
• 相続財産の内容が変更・追加された
• 相続人の状況に変更が生じた
といった事情が発生すると、相続税額が変わることがあります。
その結果、すでに納めた相続税が過大となり、還付を受けられるケースもあります。
還付を受けるための期限と注意点
相続税の還付を受けるためには、原則として、相続税の申告期限から5年以内に「更正の請求」を行う必要があります。
この期限を過ぎてしまうと、たとえ税金を払いすぎていたとしても、原則として還付を受けることはできません。
そのため、早めの確認と対応が重要です。
専門家による見直しが重要な理由
相続税の還付は、単純な計算ミスよりも、
土地評価や特例適用といった高度な専門判断によって生じることがほとんどです。
特に、
• 相続財産に土地が多く含まれている
• 相続税額が高額だった
• 申告を急いで行った
といったケースでは、専門家による再チェックによって還付につながる可能性があります。
まとめ
相続税は、申告後であっても見直すことができる税金です。
条件が整えば、相続税の還付を受けられる可能性があります。
「相続税を払いすぎていないか不安」
「一度専門家に確認してほしい」
そう感じた方はぜひ、たくえす税理士法人へご相談ください!
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