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相続の豆知識・19 デジタル遺品(暗号資産・仮想通貨)の相続と管理

鈴木じつ子

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テーマ:相続について

デジタル遺品(暗号資産・仮想通貨)の相続と管理

~見えない財産・データの時代に備える~

パソコンやスマートフォンの中には、私たちの生活の多くが詰まれています。
ネット銀行やSNS、ネット証券、そして暗号資産──。
便利になった反面、「亡くなったあとに残るデジタル情報」=デジタル遺品の取り扱いが新たな課題になっています。
従来のように「通帳」「権利書」「印鑑」を探せば済む時代ではなくなりました。
今回は、相続の専門家として、デジタル遺品の相続と管理について分かりやすく解説します。

ご相談は、たくえす税理士法人へ。
https://suzukisouzoku.hamazo.tv/
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■ デジタル遺品とは?

「デジタル遺品」とは、亡くなった方がインターネット上や電子デバイス内に残したデータやアカウントなどのことです。
たとえば次のようなものが該当します。

• インターネット銀行・証券口座
• 暗号資産や電子マネー
• SNS(X/旧Twitter、Instagram、Facebookなど)のアカウント
• サブスクリプション契約(Netflix、Amazon、Apple IDなど)
• クラウドストレージ(Google Drive、Dropbox など)
• スマートフォンやPCの中の写真・連絡先・パスワードデータ

これらの情報は目に見えない財産であり、紙の書類と違って発見が難しいのが特徴です。
放置すれば、資産を引き出せなかったり、課金契約が続いたままになったりすることもあります。
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■ 暗号資産の相続のポイント

暗号資産は、代表的な「デジタル財産」です。
相続税法上では、**現金や株式と同じ「相続財産」**として扱われます。
評価額は、被相続人が亡くなった日の市場価格(時価)をもとに計算します。
ただし、仮想通貨は価格変動が激しいため、評価時点の価格に注意が必要です。
また、仮想通貨を保有していても、
ウォレット(口座)や秘密鍵・パスワードが分からなければ、
相続人が引き出すことは不可能になります。
つまり、「存在を知られないまま」「パスワードを残していないまま」亡くなってしまうと、
事実上、資産が失われてしまうというリスクがあります。
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■ SNSやオンラインサービスのアカウントは?

SNSやメール、クラウドサービスなどのアカウントも、デジタル遺品の一部です。
これらは金銭的価値はなくても、個人情報や写真など大切な思い出が含まれています。
各サービス事業者によって、亡くなった後の取り扱いが異なります。
•Facebook:追悼アカウント設定が可能
•Google:「アカウント無効化管理ツール」で事前指定が可能
•Apple ID:「デジタル遺産プログラム」により相続人を登録できる
このように、生前の設定があるかどうかで大きく対応が変わるため、
「自分の死後にデータをどう扱うか」をあらかじめ決めておくことが大切です。
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■ デジタル遺品の管理で起きやすいトラブル

1.パスワードが分からない・ログインできない
 スマホやパソコンにロックがかかっており、データにアクセスできない。
2.課金サービスが止まらない
 定期課金が自動で継続し、相続人が気づかずに支払いが続く。
3.SNSのアカウントが乗っ取られる・放置される
 本人が亡くなったあともアカウントが残り、不正利用の被害を受けることも。
4.暗号資産のウォレット情報が不明
 パスフレーズや秘密鍵がないと、仮想通貨は取り戻せません。
このように、デジタル遺品は存在を把握できなければ手続きできないという点が最大の問題です。
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■ 生前にできるデジタル遺品対策

デジタル遺品のトラブルを防ぐには、生前の整理と記録が欠かせません。
• パスワード管理帳やアカウント一覧を紙で保管(定期的に更新)
• 重要なデジタル資産(暗号資産、ネット証券など)は家族に存在を伝えておく
• 「エンディングノート」や「遺言書」にデジタル情報を記載する
• SNSやクラウドの生前設定(Google・Apple・Facebookなど)を確認しておく
特に、税務上の資産(暗号資産・ネット証券・ネット銀行)は、
相続税の申告に関わるため、税理士への情報共有も重要です。
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■ 税理士がサポートできること

デジタル遺品の相続では、
「どんな資産があるか」「どう評価するか」「どこに申告すべきか」
といった課題が複雑に絡み合います。
税理士としては、以下のような支援が可能です。
• 暗号資産・ネット証券口座などデジタル資産の相続税評価
• 相続税申告に必要な時価評価・取引履歴の確認
• 相続財産としての計上・遺産分割への反映
• デジタル遺品の管理・記録方法に関する事前アドバイス
「相続税の申告を終えてからデジタル資産が見つかった」というケースもあり、
申告漏れになると追徴課税の対象となることもあります。
早めに整理し、専門家と共有しておくことが安心につながります。
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■ まとめ

デジタル社会では、財産も思い出も「データ」という形で残る時代になりました。
しかし、その存在を知らなければ、相続人は何もできません。
「見えない資産をどう残すか」――それがこれからの相続対策の新しいテーマです。
スマートフォンの中の情報も、仮想通貨のウォレットも、
きちんと整理しておくことで、残された家族が困らずに済みます。

たくえす税理士法人では、デジタル資産を含めた相続全体のご相談を承っております。
「仮想通貨の扱いが不安」「オンライン口座の整理をどうしたらいいか」など、
お気軽にご相談ください。
相続の“デジタル時代”にも、確かな税務の安心を。

たくえす税理士法人
https://suzukisouzoku.hamazo.tv/

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鈴木じつ子(税理士)

たくえす税理士法人

法人・個人の事業会計のみからのアプローチだけでなく、個人の資産状況等まで、オーナー様をトータルにサポート致します。提携士業・コンサルタントと連携を取り、オーナー様にとって最善のパートナーとなります。

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