相続税申告書提出金額はいくらでしょう
相続税対策として「養子縁組」が注目されることがあります。
「養子を増やせば相続税が安くなる」と聞いたことがある方も多いのではないでしょうか?
しかし、養子縁組による節税にはルールがあり、メリットだけでなくリスクも存在します。
今回は、養子縁組の効果と注意点をわかりやすく解説します。
養子縁組が節税に有効な理由
相続税は、法定相続人の数によって基礎控除額が決まります。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
たとえば、配偶者と子ども1人が法定相続人であれば、基礎控除額は4,200万円になります。ここに養子1人を加えることで、控除額が600万円増えて4,800万円となるのです。
また、相続税の「税率」は、各法定相続人の法定相続分に応ずる取得金額によって変わるため、法定相続人が増えることで全体の税額が抑えられる可能性があります。
法定相続人1人あたりの取得金額によって変わるため、法定相続人が増えることで1人あたりの税率が下がり、結果として全体の税額が抑えられる可能性があります。
また、相続税の「税率」は、各法定相続人が受け取る金額(法定相続分に応じた取得金額)によって変わります。
そのため、法定相続人の人数が増えると、1人あたりの取り分が少なくなり、税率が下がることがあります。
結果として、全体としての相続税の負担が軽くなる可能性があるのです。
養子の人数には制限がある
税法上、節税の対象となる養子の人数には制限があります。
・実子がいる場合:1人まで
・実子がいない場合:2人まで
この制限を超えて養子縁組しても、相続税計算上は「控除対象」として認められません。
節税目的の養子縁組に潜むリスク
● 家族間のトラブルにつながるおそれも
養子を迎えることで、法定相続人が増え、既存の相続人の取り分が減る可能性があります。たとえば、孫や長男の配偶者などを養子にした場合、「なぜあの人だけ?」という不満が生じ、兄弟姉妹間での感情的な対立に発展することも。
トラブルを防ぐためにも、事前に家族でしっかりと話し合い、理解と合意を得ておくことが大切です。
● 戸籍や姓が変わるなどの影響も
普通養子縁組では、養子となる人の姓が変わったり、戸籍の移動が必要になったりする場合があります。結婚している人やその家族に影響するケースもあり、節税だけで判断してしまうと思わぬ混乱を招くこともあります。
● 養子にした人には相続権が発生する
「名義だけ」のつもりで養子にしたとしても、法定相続人としての権利は本物です。たとえ遺言を作成していても、遺留分(最低限の取り分)を主張されることがあるため、将来の分割計画にズレが生じるリスクも考えられます。
まとめ
養子縁組は「節税になる」が、正しく使うことが大前提
養子縁組は、正しく使えば相続税対策に有効な方法のひとつです。
ただし、ルールや制限、そして家族への配慮を怠ると、大きなトラブルに発展する恐れがあります。
「税金を抑えられるから」と安易に進めるのではなく、専門家に相談しながら、家族の理解と将来の見通しを持って取り組むことが重要です。



