相続税申告書提出金額はいくらでしょう
今回は、「相続財産」と「相続分」についてお話します。
相続財産とは?
相続財産とは、プラスの財産(お金や不動産など)とマイナスの財産(借金など)が含まれます。
ここからは、それぞれの基本的なポイントを見ていきましょう。
プラスの財産
•土地 : 例えば、自宅の敷地、農地、山林、庭、駐車場用地などが該当します。
•建物 : 自宅や車庫、貸店舗、賃貸マンション、倉庫など、建物としての価値があるものです。
•現預金: 現金、普通預金、定期預金、外貨預金などが含まれます。
•株式や投資 : 上場株式や未上場株式、投資信託、国債や地方債なども相続財産となります。
•収入の一部 : 銀行に預けているお金から生まれる利息や、保有している株式の配当金なども含まれます。
•乗り物 : 自動車、オートバイ、船舶など、移動手段として使われるものも相続財産になります。
•宝物や美術品 : 金や銀、宝石、アクセサリー、絵画、骨董品などの価値がある物品です。
•知的財産 : 著作権や特許権、商標権などの知的財産権も、価値のある財産として扱われます。
•保険金 : 生命保険の死亡保険金や解約返戻金が該当します。
契約内容によって相続財産に該当するかどうかは異なるため、注意が必要です。
マイナスの財産
•借金 : 住宅ローン、カードローン、事業融資など。
•未払い金 :未払いの税金、水道光熱費、治療費、介護費用、クレジットカードの未払い分 など
•事業用の買掛金: 事業をしていた場合、取引先への未払い分など。
相続財産には、このようにプラスの財産とマイナスの財産が含まれます。
すべて相続の対象になるため、どちらも整理して確認することが重要です。
特にマイナスの財産が多い場合は、相続を「放棄する」という選択肢もあります。
この判断には期限がありますので、早めに専門家に相談することをおすすめします。
相続分とは?
相続分とは、相続財産を家族などの相続人でどう分けるかを決めるルールのことです。
大きく分けて『指定相続分』と『法定相続分』があります。
•指定相続分
亡くなった方が遺言で財産の分け方を決めている場合、それが優先されます。
ただし、相続人全員が納得すれば、変更することも可能です。
・法定相続分
遺言がない場合、民法で決められたルールに基づいて分けます。
このルールも、相続人同士で話し合い(遺産分割協議)をすれば変更可能です。
法定相続分の具体例
1.配偶者のみ
配偶者が全財産を相続します。
2.配偶者と子
配偶者が1/2、子が残りの1/2を均等に分けます。
(例: 子が2人の場合、それぞれ1/4ずつ)
3.配偶者と父母
配偶者が2/3、父母が残りの1/3を均等に分けます。
(例: 父母が2人の場合、それぞれ1/6ずつ)
4.配偶者と兄弟姉妹
配偶者が3/4、兄弟姉妹が残りの1/4を均等に分けます。
(例: 兄弟姉妹が2人の場合、それぞれ1/8ずつ)