Mybestpro Members

鈴木じつ子プロは静岡新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

相続の豆知識・3.「相続財産」と「相続分」って?

鈴木じつ子

鈴木じつ子

テーマ:相続について

今回は、「相続財産」と「相続分」についてお話します。

相続財産とは?

相続財産とは、プラスの財産(お金や不動産など)とマイナスの財産(借金など)が含まれます。
ここからは、それぞれの基本的なポイントを見ていきましょう。

プラスの財産
•土地 : 例えば、自宅の敷地、農地、山林、庭、駐車場用地などが該当します。
•建物 : 自宅や車庫、貸店舗、賃貸マンション、倉庫など、建物としての価値があるものです。
•現預金: 現金、普通預金、定期預金、外貨預金などが含まれます。
•株式や投資 : 上場株式や未上場株式、投資信託、国債や地方債なども相続財産となります。
•収入の一部 : 銀行に預けているお金から生まれる利息や、保有している株式の配当金なども含まれます。
•乗り物 : 自動車、オートバイ、船舶など、移動手段として使われるものも相続財産になります。
•宝物や美術品 : 金や銀、宝石、アクセサリー、絵画、骨董品などの価値がある物品です。
•知的財産 : 著作権や特許権、商標権などの知的財産権も、価値のある財産として扱われます。
•保険金 : 生命保険の死亡保険金や解約返戻金が該当します。

契約内容によって相続財産に該当するかどうかは異なるため、注意が必要です。

マイナスの財産
•借金 : 住宅ローン、カードローン、事業融資など。
•未払い金 :未払いの税金、水道光熱費、治療費、介護費用、クレジットカードの未払い分 など
•事業用の買掛金: 事業をしていた場合、取引先への未払い分など。

相続財産には、このようにプラスの財産とマイナスの財産が含まれます。
すべて相続の対象になるため、どちらも整理して確認することが重要です。

特にマイナスの財産が多い場合は、相続を「放棄する」という選択肢もあります。
この判断には期限がありますので、早めに専門家に相談することをおすすめします。


相続分とは?

相続分とは、相続財産を家族などの相続人でどう分けるかを決めるルールのことです。
大きく分けて『指定相続分』と『法定相続分』があります。

•指定相続分
 亡くなった方が遺言で財産の分け方を決めている場合、それが優先されます。
 ただし、相続人全員が納得すれば、変更することも可能です。

・法定相続分
 遺言がない場合、民法で決められたルールに基づいて分けます。
 このルールも、相続人同士で話し合い(遺産分割協議)をすれば変更可能です。

法定相続分の具体例

1.配偶者のみ
 配偶者が全財産を相続します。
2.配偶者と子
 配偶者が1/2、子が残りの1/2を均等に分けます。
 (例: 子が2人の場合、それぞれ1/4ずつ)
3.配偶者と父母
 配偶者が2/3、父母が残りの1/3を均等に分けます。
 (例: 父母が2人の場合、それぞれ1/6ずつ)
4.配偶者と兄弟姉妹
 配偶者が3/4、兄弟姉妹が残りの1/4を均等に分けます。
 (例: 兄弟姉妹が2人の場合、それぞれ1/8ずつ)


リンクをコピーしました

Mybestpro Members

鈴木じつ子
専門家

鈴木じつ子(税理士)

たくえす税理士法人

法人・個人の事業会計のみからのアプローチだけでなく、個人の資産状況等まで、オーナー様をトータルにサポート致します。提携士業・コンサルタントと連携を取り、オーナー様にとって最善のパートナーとなります。

鈴木じつ子プロは静岡新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

円満相続をサポートするプロ(税理士)

鈴木じつ子プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼