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空家を売却したときの税金

鈴木じつ子

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テーマ:相続について

9月上旬に浜松市主催の『空家ワンストップ相談会』行ってまいりました。
税理士以外に建築士、司法書士、不動産屋等。。。専門家が一つの部屋に一同に集まって
皆さんの質問に答えていました。

さて、その時に話題になった一つに
「被相続人の居住用財産(空家)を売ったときの特例」がありました。

<概要>
相続または遺贈により取得した被相続人の居住用の家屋または敷地等を
平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に売って、
一定の要件に当てはまるときは、
譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除することができます。

<適用要件>
・売却人が相続または遺贈により被相続人の居住用の家屋または敷地等を取得したこと
・被相続人の居住用の家屋または敷地を売ることまたは取り壊した後に敷地を売ること
・相続の開始があった日から3年目の年の12月31日までに売ること
・売却代金が1億円以下である子  等

<手続き>
確定申告書に次の書類を添付する必要があります。
・譲渡内訳書
・登記事項証明書等
・売った資産の所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた
「被相続人居住用家屋等確認書」
・耐震基準適合証明書等の写し
・契約書  等。。。



この特例のポイントは、
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であること
・売却期間があること
・市区町村の確認書を添付すること
・相続財産譲渡時の取得費加算の特例と選択制になっていること

ポイントの中の市区町村の確認書をとれないケースもあるみたいなので、
まずは、売却場所の市区町村に確認書を出してもらえるかどうか
確認したほうが良いかと思います。


色々な物件があるなと勉強になった相談会でした。
とても評判が良かったみたいで、恐らく次回の開催もあるかもしれません。


相談等ございましたら、ご連絡ください。
http://suzukisouzoku.com/

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専門家

鈴木じつ子(税理士)

たくえす税理士法人

法人・個人の事業会計のみからのアプローチだけでなく、個人の資産状況等まで、オーナー様をトータルにサポート致します。提携士業・コンサルタントと連携を取り、オーナー様にとって最善のパートナーとなります。

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