エンディングノート
平成27年になってから9か月が過ぎます。
相続税の基礎控除が減額されてからお亡くなりになった方の申告期限があと1か月と迫ってきました。
かなりの減額でしたので、対象になった方がたくさんいらっしゃるかと思います。
さて、今までは、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数(基礎控除)以上の財産をお持ちの方が相続税申告書の提出対象者でしたので、奥様とこども2人のご家族の場合、7,000万円までは申告書も納税も無かったです。
しかし、改正により、3,000万円+600万円×法定相続人の数(基礎控除)となったことで、平成27年以後は、このご家族の場合、4,200万円です。
4,200万円というと、ご自宅(持ち家)と老後の資金及び退職金があると、ゆうに超えてしまう金額です。
この金額を超える方がお亡くなりになった場合は、相続税申告をしないといけないのはもちろんです。
また、①小規模宅地の特例や②配偶者の税額軽減を活用することによって、納税を抑えたり・ゼロになることもあります。
ただし、この2つの特例は、相続税申告書を期限内に提出した方にしか適用できません。
そのため、この2つの特例を適用した後に基礎控除以下になったり、納税がゼロになったとしても、相続税申告書を税務署に提出しなければいけません。
相続税申告の期限が早い方であと1月で到来します。
相続税申告書を作成するうえで必要となる書類(例えば、銀行・証券会社の残高証明書、保険の解約返戻金額等)の発行には、手続き後1月ほど時間がかかります。
まだ申告の準備をされていない方は急ぎましょう。
身近な相談相手として地域の皆様を応援します!
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