遺言書とエンディングノート
あけまして、おめでとうございます。
日々徒然のコラムを最近書いていなかったです。
今年からは心機一転、頑張ります!(期待)
最近、海外が関わる相続が増えてきたなぁと、実感します。
浜松の地方都市でも、亡くなった方が海外にいたり、相続人が海外在住だったり。
(浜松は、グローバルな会社がたくさんありますからね)
被相続人・相続人・財産が海外にあると、
すべてが日本国内にある時とは、申告、相続(名義変更・解約等)手続きが
複雑化します。
例えば、相続税申告書への添付書類の一つに、遺産分割協議書と印鑑登録証明書があります。
印鑑登録証明書は日本にお住まいの方なら、いつでも入手できますが、
海外居住者の方は、住民票がありませんので、印鑑登録もできません。その場合、居住先の日本大使館等で発行したサイン証明書を添付します。また、外国籍・海外居住者の方は、ご自宅近くの公証役場で発行した宣誓供述書を印鑑登録証明書の代わりとして、提出します。日本の役所に提出しますので、もちろん、日本語訳はつけないといけません。
相続の話し合いがもつれたりした場合などでは、海外と日本を何回か往復しないといけなかったりします。
他にも、亡くなった方が日本国籍・日本在住であっても、相続する方が外国籍・海外居住の場合には、海外での申告・届出等も必要となったりします。
被相続人・相続人・財産のいずれかが海外にあるかたは、
存命中にぜひ財産を整理して、万が一の時の手続きは、スムーズにできるよう準備しておくとよいでしょう。
身近な相談相手として地域の皆様を応援いたします。
http://suzukisouzoku.com/