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鈴木じつ子プロは静岡新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

相続税の放棄

鈴木じつ子

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テーマ:相続について

相続人がなくなった場合、財産と債務を引き継ぐ方法として、
相続人は、3つの選択肢があります。
①単純承認
②相続放棄
③限定承認

具体的な内容については、今回は省かせていただきますが、
②③を選択する場合、気をつけなければいけないことがあります。

家庭裁判所に申述をしなければいけません。
それも、
相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にです。

ご家族に、親戚に、利害関係者(銀行の方、債権者etc...)に
放棄をすることだけを伝えても、
相続税の申告上、『相続の放棄』をしたことにはなりません。
必ず、裁判所で相続の申述の受理が必要となります。

裁判所のHPに説明が掲載されておりますので、参考にしてください。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/

相続人の方でもできますが、できれば、専門士業(弁護士、司法書士等)に依頼することを
私はお勧めしております。
やはり、ご家族が亡くなってから3月以内に申述するのは、相続人の方の気持ちに
厳しいところがあるからです。





ご不明な事がありましたら、お気軽にご連絡してください。
身近な相談相手として地域の皆様を応援します!
http://suzukisouzoku.com/

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鈴木じつ子
専門家

鈴木じつ子(税理士)

たくえす税理士法人

法人・個人の事業会計のみからのアプローチだけでなく、個人の資産状況等まで、オーナー様をトータルにサポート致します。提携士業・コンサルタントと連携を取り、オーナー様にとって最善のパートナーとなります。

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