海外にかかわる相続
相続人がなくなった場合、財産と債務を引き継ぐ方法として、
相続人は、3つの選択肢があります。
①単純承認
②相続放棄
③限定承認
具体的な内容については、今回は省かせていただきますが、
②③を選択する場合、気をつけなければいけないことがあります。
家庭裁判所に申述をしなければいけません。
それも、
相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にです。
ご家族に、親戚に、利害関係者(銀行の方、債権者etc...)に
放棄をすることだけを伝えても、
相続税の申告上、『相続の放棄』をしたことにはなりません。
必ず、裁判所で相続の申述の受理が必要となります。
裁判所のHPに説明が掲載されておりますので、参考にしてください。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/
相続人の方でもできますが、できれば、専門士業(弁護士、司法書士等)に依頼することを
私はお勧めしております。
やはり、ご家族が亡くなってから3月以内に申述するのは、相続人の方の気持ちに
厳しいところがあるからです。
ご不明な事がありましたら、お気軽にご連絡してください。
身近な相談相手として地域の皆様を応援します!
http://suzukisouzoku.com/