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鈴木じつ子

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コラム

相続時精算課税

2013年3月16日 公開 / 2016年10月17日更新

テーマ:相続について

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 相続 手続き

さて、今日は、前回のコラムでお話しました、受けた質問についてお話します。

( ゜д゜)ノ ハイ!質問!
相続時精算課税って何ですか??

(。-_-。)お答えします
相続時つまり、贈与した方が亡くなった時に贈与した財産と亡くなった時にある財産とを合計した金額を下に相続税を計算する制度です。
本来なら、贈与時に税金が贈与税として計算されるのですが、それを、相続時に精算するのです。

( ゜д゜)ノ !?
ということは、贈与税払わなくてもいいの??

(。-_-。)
限度額の¥2,500万までは、払いません。
ただし、これは累積です。
過去におんなじ方から贈与されていたら、その金額も合算します。
で、¥2,500万超えたら、その時点で、その超えた金額に対して20%掛けた金額が計算されます。

( ゜д゜)ノ 
じゃあ、¥2、500万までは相続時精算課税というのを使って、超える手前で普通の贈与制度(暦年課税)を使えばお得じゃん!

(。-_-。)残念!
一旦、相続時精算課税を使って贈与をされた場合、おんなじ方からの贈与については、一生、相続時精算課税を使わないといけないのです。
だから、時と場合によって相続時精算課税と一般的な贈与を使い分けることはダメです。

( ゜д゜)ノ 
じゃあ、相続時精算課税を使おうと思ったら、よく考えないといけないね。

(。-_-。)そうなんですよ。。。
でも、それ以外にもよく考えないといけない理由はあります!
それは、
贈与した方が亡くなった時に贈与した財産が、相続税の計算に合算されますが、その時に合算される金額が、贈与した時の価額なのです。
なので、
相続時には随分減った財産の金額が贈与時の価格として復活するので、場合によっては
一般的な贈与だったら相続税が出なかったのに、相続時精算課税を使ったために相続税を払わなくてはいけなくなることもあります。
ex.建物の価額や預金、有価証券
もちろん、逆のこともありますよ。
贈与時は対した金額ではなかったが、相続時にはすごい金額になってたり。例えば、株とか。

( ゜д゜)ノ 
贈与の時だけ考えてたよ。。。

(。-_-。)
そうでしょうね。
いま時点で、相続税がでそうであれば、一回、今の相続財産を計算してから、
相続時精算課税をするかどうか考えたほうがいいと思いますよ。
私は、ギャンブルみたいなものですよ。
とお話します。
そうすると、大抵納得していただけますね(^-^)

安易に1回の税金が安くなるからと、よくわからないまま使うのは。。。
危ないですよ。
また、贈与だけしか調べないのも、危ないですよ。



不明点ありましたら、お気軽にご連絡してください。
身近な相談相手として地域の皆様を応援します!
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