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年末調整

鈴木じつ子

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テーマ:個人所得について

もうあと1ヶ月で2012年とおさらばですね(´Д`)かなしぃ~
ことし1年どれだけ成長できたか反省して、伸びていなければあと1ヶ月で巻き返さないといけません(;´д`)

と、いうことで、
そろそろ会社もお勤めの方も年末調整に向かって準備していると思います。
今年の改正の目玉は、
やはり生命保険料控除でしょう。

平成24年生命保料控除証明書が変わって、気づいた方もおられるかと思います。
適用制度が書かれていて、そこに、
「旧制度」「新制度」
と、書かれていませんか?

平成24年1月1日以降に契約や更新した場合、新制度となります。
さらに、「介護医療保険料控除」が新しくプラスされました。

A 旧     上限¥10万
 一般生命保険料控除(¥5万)
 個人年金保険料控除(¥5万)

B 新     上限¥12万
 一般生命保険料控除(¥4万)
 個人年金保険料控除(¥4万)
 介護医療保険料控除(¥4万)

適用制度欄が旧制度ならAを
新制度ならBが適用されます。

なので、旧の一般と旧の個人年金と新の介護医療があったとした場合、
¥5万+¥5万+¥4万=¥14万>¥12万  
だから、¥12万控除できます。

ん(メ・ん・)?!¥14万じゃないのか???
はい、上限が¥12万なので。

ところで、介護医療保険料控除の対象になるのは、
「~疾病または身体の障害その他これらに類する事由により保険金等が支払われる保険契約のうち、病院または診療所に入院して医療費を支払ったこと~により保険金等が支払われるもの」
だそうです。

少子高齢化だからしょうがないのでしょうかねぇ。。。。

わからないことがあれば、ご連絡ください。
身近な相談相手として地域の皆様を応援します!
http://www.suzuki-cta.com/pc/index.html

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専門家

鈴木じつ子(税理士)

たくえす税理士法人

法人・個人の事業会計のみからのアプローチだけでなく、個人の資産状況等まで、オーナー様をトータルにサポート致します。提携士業・コンサルタントと連携を取り、オーナー様にとって最善のパートナーとなります。

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