社会福祉法人新会計基準の経理規程
寒いですねぇ~浜松はまだ紅葉は見れませんが(市街)、既にストーブを出してしまいました(。-_-。)。○◎
これから税理士事務所にとって忙しい半年が始まりますので、風邪はひけません( *`ω´)
さて、今日は、平成24年11月5日の厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育科からの事務連絡についてです。
当期末支払資金残高については、当該年度の運営費収入の30%以下の保有が義務付けられています。
今回、会計検査院からの指摘で超えている場合の具体的指導方法等を明確に定めることが要求されました。
浜松市での指導監査結果を見ている限りでは、30%超えている指摘はなかったですから、
優秀なのでしょうか、浜松市は(*´▽`*)
これから先、社会福祉法人も税金が課せられるかもしれません。もしくは、収入が減る可能性も大いに
あります。
なので、長期的視点に立って、経営をしましょう!
保育所運営費の経理等について(平成12年3月30日児初第299号)に、
「~長期的に安定した経営を確保するために将来発生が見込まれる経費を計画的に積み立てた結果において保有する物であり、~」
もちろん、法人ですから計画を立てていると思います。
その計画通りに積立ができていますでしょうか?
この期に再度確認してみるのもいいかもしれませんね。
また、この30%ルール(当事務所では、そう呼んでます)の指導をしてもなお、守れない場合は、
超過が解消されるまで民間施設給与等改善費の加算を停止するそうです。
こわっ(´Д`;)!!
停止されたら、収入大打撃ですよね。。。
身近な相談相手として地域の皆様を応援します!
http://www.suzuki-cta.com/pc/index.html