介護の会計
こんにちは!
5/31に書いています。
3月決算終わってようやく年末調整からの慌ただしい日々から一段落つきます\(^o^)/
お疲れ様で、今日はビールです♪♪
明日は事務所のお疲れさん会です♪
さて、今日は、<会計の区分>です。
厚生労働省から指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準がでています。
この中の第二章訪問介護なら第38条に<会計の区分>があるんです。
第38条
指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。
税務上は、売上と仕入が分かれていれば、別に問題ないんです。
でも、運営基準に区分しなければならないと書いてあるから、もし、全部まとめて出されていると、
それは運営基準違反になるんですよ。
でも、おそらく、不正請求しているわけではないし、指導された際にすぐ直せば、そのあと何もなかった
んじゃないでしょうか。。。
それでも、毎年度、静岡県内で、会計についての指導があるんですよ。
基準だからとか、関係なく、どこの事業がどれだけの利益、損失を出しているかを毎月把握するためにも、区分はしたほうがいいと思いますよ。
月次試算表作成していないのは、これからの競争きついのかな。。。
社会福祉法人は月次試算表作成しなければいけないので、小規模だから作らないというのは、
やっぱり厳しいかなぁ・・・
その際の按分基準は、売上基準や人員基準、面積基準etc...ありますが、
どれをとったらいいの(?_?)かは、その事業所ごとに違いますから、一概にこれとは
断言できませんが、
小規模事業者の場合、売上基準か人員基準で十分ではないでしょうかねぇ。
ご不明な点がありましたら、ご連絡ください。
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