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鈴木じつ子

円満相続をサポートするプロ(税理士)

鈴木じつ子(すずきじつこ) / 税理士

村松&鈴木パートナーズ税理士法人

コラム

介護職員 健康診断

2012年5月18日 公開 / 2016年10月17日更新

テーマ:介護事業について

コラムカテゴリ:ビジネス

Q従業員に健康診断を受けさせなければいけないか。
A Yes
労働安全衛生規則第43~45条etc...によって健康診断を受けなければいけないんです。
 
 調べるときに、介護保険法にダイレクトにかいてあるのかと思ったんですよね。。。
 でも、労働安全衛生法によって決められてるから、
 介護事業だから、とかではなくて、従業員を雇い入れたら、雇い主が費用を負担して、従業員に健 康診断を受けさせなければいけないんですよ。
 
 サービス提供体制強化加算は、健康診断が条件ですよね。
 受けさせましょう!


Q最低、受けなければいけないのは?
A ・既往歴及び業務歴の調査
 ・自覚症状及び他覚症状の有無の検査
 ・血圧の測定
 ・尿検査

 でも、労働安全衛生規則第44条には11項目あるんですが、上記以外の7項目は医師が必要でないと 認めるとき省略できる、て書いてあるので、医師が必要と思ったら、上記以外のもやらなければい けないんです。


Q年に何回受けなければいけないの?
A年1
 
 最低年1なので、3回でも4回でもいいんですよ
 深夜業に携わっている場合は年2です。
 ま、深夜のお仕事は大変ですから、仕事中に倒れるリスクを考えた場合、健康診断は保険だと思っ て受けさせましょう。



わからないことがございましたら、お気軽にご連絡ください
http://www.suzuki-cta.com/pc/index.html
 

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