検察審査会に検察審査員・補助員として6ヶ月参加して 体験談
「検察審査員候補者名簿への記載のお知らせ」(名簿記載通知)
こんにちは、サポートコーチ出雲の山根浩二です。
私が検察審査会に参加した経験から、お伝えします。
こちらのコラムは、検察審査会から名簿記載通知が届いた方向けです。
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検察審査員制度は、裁判員制度よりも古くからある制度です。
検察審査会は,選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が,検察官が事件を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを審査しています。
衆議院議員選挙の選挙権を有する18歳以上の方の中から地域の検察審査会ごとにくじで選ばれた数百人の方に名簿記載通知が封書で届きます。
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名簿記載通知の発送について
https://www.courts.go.jp/links/kensin/R411meibo/index.html
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封書の中には、
・検察審査員候補者名簿への記載のお知らせ
・リーフレット「検察審査員候補者となられた方へ」
・質問票に関するご案内
・返信用封筒
が同封されています。
私の場合は2月スタートの第一群に入っていたので、質問票も同封されていました。
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裁判所のサイト「検察審査員の選ばれ方」から抜粋
https://www.courts.go.jp/links/kensin/erabarekata/index.html
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検察審査員候補者となられた方には,検察審査員となることができない事由などの有無について確認するため,質問票をお送りします。
質問票は,各群の任期に近い時期のご事情をお伺いするため,それぞれ次の時期に送付することしています。
【質問票をお送りする時期】
第1群の検察審査員候補者:名簿記載通知に同封されています(11月)。
第2群の検察審査員候補者:1月
第3群の検察審査員候補者:4月
第4群の検察審査員候補者:7月
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名簿記載通知に記載されている、第〇群によって、質問票の届く時期が違います。
一番肝心なのは質問票です。
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詳しく知りたい方は、
裁判所のサイト 「質問票」について
https://www.courts.go.jp/links/kensin/shitsumonhyo/index.html
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質問票の目的は、
・検察審査員となることができない方に当たるかどうか
・辞退できる事由があるかどうか(辞退を希望する方のみ)
という事についてのアンケートのようなモノです。
簡単に言うと、職業・立場的・環境・個人的な事情により審査員に成れない方は教えてください。という感じです。
この質問票の内容に該当して審査員を辞退出来る方は、質問票の回答と行い返信する事で,検察審査会との連絡は無くなります。
★ここからが本題です。
今回私がお伝えしたいのは、質問票に該当しなかった方の場合です。
私の理解の範囲で、お伝えします。
検察審査員・補助員に選ばれた方は、国民の義務のようです。
質問票の除外条件に当たらない方は、検察審査会に参加される必要があります。時間的・精神的に余裕がある方は、是非検察審査会に協力して頂きたいと思います。
ただし、封書が届いた方にも、色々な事情があるでしょう。
仕事で多忙な方、家庭環境で多忙な方、身体的に問題がある方、個人的な問題がある方、中には県外に引っ越しや海外出張の予定がある方などもあるかもしれません、でもその理由では質問票に書けないという判断になると思います。
ただ、方法が無い訳ではありません、ポイントは「やむを得ない事由」についての項目です。
この項目に、参加出来ない理由を自由に書き込む事が出来ます。
私の体験から、お伝えすると、
・会社員で自分の業務が多忙で審査会に参加する時間を作るのが困難な方
・自営業で自分が働かないと売上が立たずに審査員の日当ではマイナスになる方
・親の介護で時間を作るのが困難な方、
・自分の体調が心配な方
・精神的な病気があり判断力に不安がある方
・審査会の場所が遠距離にあり、参加するのに困難だと感じる方
・様々な理由で、審査会に参加すると疲れて、今後の日常生活に支障がある方
などなどの方は、「やむを得ない事由」に、理由を書き込んで返信されたら良いでしょう。
この事は、私が審査会に参加した結果知った事実からの答えです。
審査会の目的は、一般の方から審査員として参加して、一般常識に照らし合わせて、検察審査の案件に対して判断をしてもらうという事です。
という事は、わざと変な判断をする様な方が参加されても困るという事です。特殊な価値観を持っていて本人的には正しくとも裁判所から見て支障がある意見が多いと困る訳です。
そして、仕事が多忙だからと、何度も欠席する様な方が何人も居て、検察員の法定人数の11人が集まらない場合は、審査会が開催出来なくなり、別日程で再度審査員に集まって頂かなければならなくなります。
という事情から、時間的に余裕があり、ほぼ毎回参加出来る見込みが立つ方の参加が望ましいという事になります。
これは、6カ月審査会に参加して、裁判所の職員の方がされる事務局の言動から得た考えです。
もし私が、前職の会社員で営業の仕事をしていた頃でしたら、この情報を知っていたら確実に、仕事の多忙を理由に審査員を断っていた事でしょう。
それで良いと思います。
検察審査会は、正常な判断能力がある時間的に余裕がある方が参加されたら良いというのが今の結論です。
念のために、お伝えすると、私は島根県の検察審査会に参加でしたので、審査案件がほとんど無かったという事情もあります。
検察審査会に参加する事で、ほとんどの方がやりたくても出来ない貴重な体験が出来ますし、審査案件に関わる事で、世の中に自分の知見が役立つ事を実感できる機会になるかもしれません、そう思える方は時間を作ってでも参加される事をオススメいたします。
*今回の情報を公開する事は、検察審査会の事務局に確認してあります。
この情報が、役に立つ方へ、届きますように・・・