埼玉県内の住宅ローン滞納・任意売却のご相は、朝日新聞がオススメする『ハウスパートナー株式会社』へ
囲い込み営業とは
囲い込み営業とは、不動産仲介業界における悪習です。
不動産仲介会社が受領する仲介手数料が、「2倍」となることを最優先とする営業手法です。
この囲い込み営業は、宅地建物取引業法では違法行為として処罰の対象となります。しかし、不動産仲介業界では当たり前のように行われている現状があります。
【囲い込み営業の新聞記事】
大手不動産仲介会社では、約98%以上が「囲い込み営業」であり、売主の早期売却のチャンスを妨害しています。
不動産仲介の仕組み
不動産売買の場合、売主は不動産仲介会社に依頼して、物件を売りに出します。
売主から依頼を受けた不動産仲介会社は、買主を見つけられた場合、売主と買主から、それぞれ仲介手数料を受け取ることができます。(両手契約といいます)
しかし現実には、不動産仲介会社1社で買主を探すのは限度があります。
そこで売手と買手をスムーズにつなげて速やかに売買を成立させる仕組み(不動産流通機構=レインズ)が、法令化されています。
この不動産流通機構(レインズ)を活用することで、他の不動産会社にも情報が公開され、早期売却が可能となるのです。
当社の利益よりも、早期売却を最優先とする
任意売却は限られた時間内で、不動産売却に関するすべての業務を完了しなければなりません。しかも、債権者の承諾を得るという、通常の不動産売却にはない業務が追加されることになります。
当社は、早期売却を最優先事項として、他の不動産仲介会社との共同仲介を積極的に行っています。
囲い込み営業されていないか? 当社がセカンドオピニオンを実施
すでに売却を不動産仲介会社に任せているが、「なかなか売却できない」「担当者に不信感がある」「販売状況がわからない」「今後の対策が不明だ」「第三者の目でチェックしてほしい」など、当社が調査して、対応策をご提案させて頂きます。
お気軽にお問い合わせください。
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