埼玉県で住宅ローンの滞納、任意売却でお悩みの方は、「ハウスパートナー株式会社」にご相談
住宅ローンを滞納した不動産を任意売却することには、どのようなメリットがあるのかをわかりやすく説明します。
目次
①競売よりも高値で売却
一般の中古住宅やマンションと同じ売却物件として販売活動を実施するので、強制的に処分されてしまう競売よりも、市場価格に近い価格で売却することが可能となります。
不動産を高く売却するためには、物件の特性や地域の流通性を把握した上で、その地域に密着した販売活動に注力する必要があります。
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今後の生活の為に現金を確保するプラン 今後の生活の為
②引越費用・生活費が確保できる
他社のHPには、よく「任意売却は引越費用が必ず貰える」といった記載を見ることがありますが、必ず引越費用が配分されるわけではありません。
あくまでも、引越費用を受け取るには、債権者との交渉が必要になります。
直近では、10万円~30万円の引越費用が配分されたケースが多く、引越しを証明する領収書の提出を求められることもあります。
③任意売却の費用負担ナシ
通常、不動産売却には仲介手数料や抵当権抹消費用などの諸費用が必要になります。
しかし、任意売却の場合は、不動産の売却代金の中から、諸費用分(仲介手数料・抵当権抹消費用・管理費滞納分・固定資産税滞納分・等)として配分されますので、事前に自己資金、現金をご用意する必要はありません。
④任意売却後、残った住宅ローンは返済計画が立てられる
任意売却後、住宅ローンの残債の返済を免除されることはありませんので、そのまま返済を続けることになります。
しかし、住宅ローンが払えない状態が続いたというこを債権者は理解しているので、今までの返済金額や無理な返済金額が強制されることはありません。
一般的には、現在の収入が考慮されるので「無理のない範囲での返済」となります。
⑤あなたと家族のプライバシーが守られる
通常の不動産売却と同じように、不動産流通機構やポータルサイト(アットホーム・SUUMOなど)などの広告媒体を利用して、販売活動を行います。そのため、住宅ローンを滞納したことが知られることなく、ご自宅を売却することが可能です。
⑥引き渡し時期は、買主と相談の上、決定する
通常の不動産売却と同じように、引渡し時期は、売主と買主が相談の上、決定することになります。
転居先の手配や引越し準備など、新しい生活の基盤を整えながら、売却が進めることができます。引渡日を買主と相談できることは、その住宅に住んでいるご家族の精神的な負担も軽減できます。
⑦賃貸として住み続けることも可能(リースバック)
購入した投資家等に賃料を支払うことで、今まで通りに居住を続ける。という解決方法です。
リースバックをすることで、ご自宅を売却後も引越しをすることなく、そのまま居住を続けることができるので、これまでと変わらない生活を送ることができます。
*解決プランをご参照下さい
リースバックプラン(賃貸住宅として、そのまま居住を続ける)
⑧精神的な不安が解消できます
住宅ローン滞納が続くと、「今後、どうなってしまうのか?」「いつ頃、ご自宅が競売になってしまうのか?」など、とても不安な気持ちで、毎日を過ごすことになるでしょう。
この不安を解消するには、任意売却専門の不動産会社に相談することです。
現在の状況を把握し、具体的な対策がを実施することで、住宅ローンが完済できたり、任意売却後の生活費用が確保できる可能性があるからです。
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