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任意売却のメリットをご紹介します

中島孝

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テーマ:ハウスパートナー株式会社は、任意売却専門

任意売却のメリット

任意売却の場合、住宅ローン返済を滞納していても、債権者(金融機関や保証会社)の同意があれば、住宅ローン残額(遅延損害金を含む)を全額返済しなくても、抵当権を抹消できる可能性があります。これは任意売却の特徴ですが、他には、どのようなメリットがあるのかご紹介します。

①通常の市場価格に近い価格で売却が可能

住宅ローン滞納が続くと、最悪、競売にかけられ強制的に処分することになります。競売では、不動産の売却価格は市場価格の約60~80%程度になるといわれています。
競売に対して、任意売却では市場価格で売却が可能であり、条件が多少悪い場合でも市場価格の約80~90%の価格で売却できる可能性があります。そのため、売却資金での多くの住宅ローン返済が可能となります。

②所有者の売却理由を非公開にできる

任意売却は、通常の不動産売却と同様に販売活動を行うので、所有者の売却理由が周囲に知られることはありません。

一方、競売の場合では、裁判所の競売情報のWebサイト内に、所在地や物件写真などが公表されます。つまり、インターネットで情報公開されることで、ご近所の方には競売となっている事実を知られてしまいます。


③引越費用の負担を軽減できる可能性がある

任意売却では、債権者との交渉次第では、引越費用を売却代金から捻出できる場合があります。なぜなら、任意売却では、売却資金の配分を債権者と相談することができるからです。

④引渡日を相談できる

任意売却では、契約条件や引渡日などについて、買主と相談することが可能です。つまり、お子様の学校などのスケジュールを考慮して、引渡日を決定できます。

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埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)
宅地建物取引業免許 埼玉県知事(2)第22735号
公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会会員
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中島孝
専門家

中島孝(宅地建物取引士)

ハウスパートナー株式会社

任意売却専門の不動産会社として設立。今年で10年目を迎えました。任意売却という特殊な不動産取引に精通し、解決実績が豊富です。ご相談者様のご要望・状況を把握した上で、解決プランをご提案します。   

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