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任意売却を妨害する裁判所の執行官、その理由が許せない!

中島孝

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テーマ:ハウスパートナー株式会社は、任意売却専門

裁判所の執行官が、任意売却を否定している事実があった

お客様からのご相談で、裁判所の執行官から、信じられない説明があったことが判明しました。

その内容は、競売の調査の為に訪問した裁判所の執行官から
「任意売却を否定し、不動産会社と接触をしないように」
と、ハッキリと説明されたとのことです。

お客様から、その会話録音を聞かせて頂きましたので、間違いありません。裁判所の執行官が任意売却を否定していました。

任意売却は、不動産所有者の権利である

任意売却は、債権者との交渉により成立するものであり、その交渉を執行官が否定したりする権利は一切ありません。
さらに、任意売却を否定することは、不動産所有者様の今後の生活再生を妨害していることと、同じ行為です。

なぜ、執行官が任意売却を否定したのか

それは簡単です。
競売を執行すると、執行官に特別手当(報酬)が支給されます。もし、任意売却で競売が途中で取下げ(中止)されしまうと、その特別手当が大幅に減額されてしまう
からです。

ここ数年、埼玉県内では、競売件数が2~3割程度減少していることから、執行官の特別手当(報酬)も減少しているのです。

執行官の特別手当(報酬)の為に、任意売却を妨害している

任意売却は、ご依頼者様にとって多くのメリットのある不動産の売却方法です。今後の人生の再生にも繋がります。

その再生を初めから否定している執行官は、まさに「悪」です。
自身の収入確保のために、債務者の今後の人生再生と任意売却の権利を奪っていると、私は思います。


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埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)
宅地建物取引業免許 埼玉県知事(2)第22735号
公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会会員
公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業保証協会会員
詳細は、ホームページをご参照下さい!

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中島孝
専門家

中島孝(宅地建物取引士)

ハウスパートナー株式会社

任意売却専門の不動産会社として設立。今年で10年目を迎えました。任意売却という特殊な不動産取引に精通し、解決実績が豊富です。ご相談者様のご要望・状況を把握した上で、解決プランをご提案します。   

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