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自己破産申請の前に、任意売却を!
自己破産するベストタイミングは、「任意売却の後」です。
その理由は、不動産を所有したまま自己破産をすると「管財事件」として処理される可能性が高いからです。
「管財事件」として処理された場合、「弁護士費用+裁判所の予納金」として、60万~80万円の高額な費用が発生し、免責まで10ヶ月~1年ほどの時間がかかります。
しかし、任意売却後(不動産を所有していない状態)自己破産申請をすると「同時廃止事件」として処理されるのが一般的です。
「同時廃止事件」の場合、「弁護士費用+裁判所の予納金」として25万円~35円程度が相場で、手続きの期間も2~3ヶ月と、「管財事件」よりも、費用負担が少なく短期間に解決できことが特徴です。
自己破産申請する前に、任意売却(不動産売却)をしておけば、費用負担が少なく、短期間に手続きが完了できる「同時廃止」となる可能性が高くなります。
任意売却と同時に、自己破産を検討すプラン
ハウスパートナー株式会社では、「任意売却が先」⇒「 自己破産が後」推奨しています!
詳細は、ホームページをご参照下さい。詳しく説明しています。
売却と同時に、自己破産・債務整理を検討するプラン
親切丁寧な対応の弁護士事務所ご紹介します。
依頼する弁護士事務所や手続きのタイミングで、費用や免責期間に大きな差があります。
弁護士法人 グリーンリーフ法律事務所
さいたま市大宮区桜木町1-11-20大宮JPビルディング14階
代表弁護士 森田茂夫 ℡048-649-4631(アネックス会員)
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宅地建物取引業免許 埼玉県知事(2)第22735号
公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会会員
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