年末年始も【住宅ローン滞納問題・任意売却】のご相談を受付中
任意売却専門会社からのアドバイス
競売は裁判所が強制的に進める法的手続きであり、「市場価格の70%程度で売却」「引越し時期が考慮されない」など、所有者には、デメリットしかありませんので、「もし競売になってしまったら、その後はどうなるのか」について知ってください。
ご近所に知られてしまう
競売情報が一般公開されると、入札希望者がご自宅周辺に現れます。下見と調査の為です。
そして、ご近所の方に対して、聞き取り調査が実施されます。
質問内容 : どんな方が住んでいますか? 家族構成は?
裁判所ホームページや専門誌には、住所と写真が公開
裁判所HPや競売専門誌には、ご住所・写真(外観・室内)・住宅地図が一般公開されます。
勝手に転居、落札者から強制執行費用が請求される
落札者が強制執行で明渡しを受けた場合、強制執行の費用は、 前所有者の債務(借金)となります。 その費用は、空室の場合では約30万円 残置物がある状態では約150~180万円くらいです。
落札者は、すぐに費用回収する為に、 前所有者の勤務先の給与を差押えすることが可能です。
競売となっても、現金受領のチャンスがあります!
相場 10万円~50万円
当社が落札者と交渉します! (弁護士法 第72条遵守)
強制執行の手続きを回避し、「競売・明渡協力金」の名目で、現金を受領を目指します。
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埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)
宅地建物取引業免許 埼玉県知事(2)第22735号
公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会会員
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