埼玉県内の住宅ローン滞納・任意売却のご相は、朝日新聞がオススメする『ハウスパートナー株式会社』へ
任意売却は競売に比べるとメリットも多いです。しかし、すべての不動産において、任意売却が成功するとは限りません。
任意売却を円滑に進めるためにも、任意売却ができない理由や対処法に関する知識についてご説明します。
①債権者(金融機関など)が任意売却を認めてくれない
債権者となる金融機関などの債権者の同意が必要となります。
住宅ローン返済が滞納し、ご自宅を売却してもその住宅ローンが残ってしまう場合には、金融機関の同意を得て売却する方法が任意売却です。
その為に、金融機関が同意をしなければ、任意売却を行うことが不可能となるのです。
②共同名義人の同意しないと任意売却ができない
任意売却の対象不動産に、共有者がいる場合には、その共有者にも、任意売却の同意が必要になります。
共有者と連絡が取れない、協力的してきれない、など同意が得られない場合では、任意売却ができません。
③連帯保証人・連帯債務者の承諾が得られない
金融機関から住宅ローンを借入した際、連帯保証人や連帯債務者がいる場合には、その連帯保証人や連帯債務者からの同意が必要になります。
④室内が内覧できない
任意売却は、通常の売却不動産として販売活動を行います。その為に、購入希望者に室内の内覧は欠かすことはできません。
もしなんらかの事情により、室内に立ち入ることができなければ、任意売却を行うことはできません。
⑤販売活動する時間が無い
既に、競売が進んでいる場合には、時間との勝負となります。任意売却は、債権者の対して、様々な事前申請や手続きが必要になりますので、時間を要します。
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