埼玉県内の住宅ローン滞納・任意売却のご相は、朝日新聞がオススメする『ハウスパートナー株式会社』へ
任意売却後の自己破産 「同時廃止」 が、費用・期間において断然いに有利
自己破産には 「同時廃止」 と 「管財事件」 の2通りあります。
「同時廃止」事件として申請するか
「管財事件」として申請するか
により、費用や免責までの期間に大きな差があります。
1番メリットのある対策です
任意売却が先 → 自己破産「同時廃止」
自己破産の前に任意売却にて、住宅などの財産を売却(任意売却)してしまうと、「同時廃止」事件として取り扱われます。
自己破産が先 → 「管財事件」
住宅などの財産がある状態で、自己破産をすると、「管財事件」として取り扱われます。すべての権限が破産管財人に移行します。
【同時廃止と管財事件の説明】
【要注意】
弁護士事務所の約70%が「管財事件」として、破産手続きを処理しようとします。
その理由は、管財事件の方が多くの弁護士報酬を受領できるからです。
特に、テレビCMをしている弁護士事務所は、高額な費用請求をしますので、ご注意下さい。
弁護士事務所をご紹介します
弁護士法人 グリーンリーフ法律事務所 さいたま市大宮区宮町1-38-1KDX大宮ビル6階
電話048-649-4631 Fax048-649-4632
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埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝