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中島孝プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

住宅ローンが支払えない。滞納による自己破産のベストタイミングは!

中島孝

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テーマ:ハウスパートナー株式会社は、任意売却専門

任意売却後の自己破産 「同時廃止」 が、費用・期間において断然いに有利

自己破産には 「同時廃止」 と 「管財事件」 の2通りあります。
「同時廃止」事件として申請するか 
「管財事件」として申請するか  
により、費用や免責までの期間に大きな差があります。

 1番メリットのある対策です

任意売却が先 → 自己破産「同時廃止」  
自己破産の前に任意売却にて、住宅などの財産を売却(任意売却)してしまうと、「同時廃止」事件として取り扱われます。

自己破産が先 → 「管財事件」
住宅などの財産がある状態で、自己破産をすると、「管財事件」として取り扱われます。すべての権限が破産管財人に移行します。

【同時廃止と管財事件の説明】

【要注意】

弁護士事務所の約70%が「管財事件」として、破産手続きを処理しようとします。
その理由は、管財事件の方が多くの弁護士報酬を受領できるからです。
特に、テレビCMをしている弁護士事務所は、高額な費用請求をしますので、ご注意下さい。

弁護士事務所をご紹介します

弁護士法人 グリーンリーフ法律事務所 さいたま市大宮区宮町1-38-1KDX大宮ビル6階 
電話048-649-4631 Fax048-649-4632


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お問い合わせはこちら
埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)

詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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中島孝
専門家

中島孝(宅地建物取引士)

ハウスパートナー株式会社

任意売却専門の不動産会社として設立。今年で10年目を迎えました。任意売却という特殊な不動産取引に精通し、解決実績が豊富です。ご相談者様のご要望・状況を把握した上で、解決プランをご提案します。   

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