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中島孝

住宅ローン滞納・競売の悩みを解決に導く不動産仲介者

中島孝(なかじまたかし) / 宅地建物取引士

ハウスパートナー株式会社

コラム

埼玉県で住宅ローン返済でお困りの方。任意売却をご提案します!

2021年3月4日

テーマ:ハウスパートナー株式会社は、任意売却専門

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 任意売却

【埼玉県限定の対応エリア】+【任意売却専門の不動産会社】が対応します

ハウスパートナー株式会社は、「住宅ローン滞納・任意売却・不動産競売」に特化した不動産会社です。
埼玉県内にお住まいの方、住宅ローンの返済にお悩みの問題を解決します。

少しでも早い行動が有利な解決の近道です

少しでも早い行動が競売を回避し、有利な条件で問題を解決できる可能性があります。
ご相談者様のご要望に応じた解決方法をご提案します。
まずは弊社の無料相談をご検討下さい。

主な解決プラン

①引越費用・生活資金として、現金確保を優先するプラン
②リースバックプラン(そのまま賃貸とし居住を続ける)
③少しでも高値で売却、ローン残高を軽減させるプラン
④利益還元付き、当社買取プラン
⑤親族などの資金援助でローン返済や売却するプラン
*クリックご参照ください

【よくあるご質問】

Q.任意売却をする場合、費用は発生しましか?

A.現金をご用意する必要はございません。
任意売却の場合、仲介手数料・抵当権抹消費用・引越費用などの必要な費用が、売却代金から支払われる仕組みになっていますのでご安心下さい。

Q.住宅ローンは、何回滞納できますか?

A.5~6回です。(但し、金融機関で異なります)
住宅ローンを滞納を続けると、督促・→括返請求→競売処理へと処理が移行します。
5~6回以降(代位弁済予約の通知)から、全額返済+延滞金のすべてを請求されてしまいます。この通知後、約1ケ月以内に全額返済ができなければ、不動産競売の申請が申立てが可能となります。
競売に移行する際は、『担保不動産競売開始決定通知』という通知書がご自宅に、郵送にて通知されます。

Q.任意売却をすると、残った住宅ローンの返済は不要ですか?

任意売却をすれば、抵当権等の担保は抹消されますが、不動産の売却代金で払い切れなかった住宅ローンの返済は残ります。
残った住宅ローンは、債権者との交渉の上、支払い金額を決定することになります。

Q.競売が開始されていても、任意売却は可能ですか?

競売が開始されても、競売手続と並行して任意売却を進めることができます。
ただし、任意売却できるタイミングは、競売開札日の前日までとなります。

Q.自己破産を検討したい、弁護士を紹介して頂けますか?

当社と業務提携をしている弁護士事務所をご紹介が可能です。
弁護士法人 グリーンリーフ法律事務所
所在地:さいたま市大宮区宮町1丁目38番1号KDX大宮ビル6階  
業務内容:債務整理、自己破産、離婚、相続、他
(アネックスクラブ会員)*費用も安く、親切に対応して頂けます。


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
お問い合わせはこちら
埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)

詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

この記事を書いたプロ

中島孝

住宅ローン滞納・競売の悩みを解決に導く不動産仲介者

中島孝(ハウスパートナー株式会社)

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