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コラム
埼玉県内で、他社に任意売却を依頼中の皆様へ|ハウスパートナー株式会社
2020年10月28日 公開 / 2021年2月23日更新
依頼している不動産会社に不信感はありませんか?
任意売却は時間との勝負です。
無駄な販売活動をしても時間だけが過ぎ、競売になってしまう確率が高くなりますので注意が必要です。
次のようなことがありましたら、大至急、不動産会社を変更する必要があります。
・販売開始から数ヶ月・・・売れる気配がない
・どのような販売活動をしているかわからない
・案内が0件
・現在の状況について、何も説明がない
・1ヶ月以上、担当から連絡がない
・電話しても、担当に繋がらばい
・担当者が、何度も変更になった
・今後の対応について、説明がない
このまま、同じ業者に任意売却を依頼して大丈夫ですか?
もう一度お考え下さい!
媒介契約の途中解除は可能です
よくある質問として、
Q.他社と専任(専属)媒介契約を締結しているが、ハウスパートナー株式会社に依頼することが可能ですか?
というものがあります。
A.専任(専属)媒介契約中でも大丈夫です。専任(専属)媒介契約の途中解約も可能です。
不動産会社の中には、媒介契約を解約されたくない理由から、「解約できない」「違約金や損害賠償金が発生する」などと嘘の説明をするところもあります。
実際には、途中解約は可能です。また、違約金や損害賠償金を支払う必要はありません。
悪質な業者が急増
ここ最近は、インターネットリスティング広告に掲載している悪質な業者が急増しています。
ホームページには、良いことばかり掲載しているようですが、任意売却専門の専門家からすると、実際ではあり得ないことばかりです。
●一般社団法人・NPO法人
理由 不動産免許がなく、不動産売買に関する営業行為は一切できない
●全国・24時間対応
理由 顧客情報の転売を目的としている。
●新築・中古・賃貸・管理…何でも取り扱っている不動産会社
理由 ノウハウ、実績・経験がない。債権者からの信用力がない。
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お問い合わせはこちら
埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)
詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝
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