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中島孝

住宅ローン滞納・競売の悩みを解決に導く不動産仲介者

中島孝(なかじまたかし) / 宅地建物取引士

ハウスパートナー株式会社

コラム

任意売却のメリット・競売のデメリット

2020年4月28日 公開 / 2021年2月23日更新

テーマ:ハウスパートナー株式会社は、任意売却専門

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 任意売却

任意売却のメリット

任意売却には、次の8つのメリットがあります。
任意売却のメリット・競売のデメリットを知ることで、どちらが有利であるか明確です。

①競売より高い価格、通常の市場価格で売却ができる 

 
市場価格で売却できれば、住宅ローンの残額を大幅に減少することができます。
住宅ローンの残額が減少できれば、その後の返済が容易となり、返済の計画が立ちやすくなります。

②引越費用・転居費用が確保できる(20万円~50万円)

任意売却では、売却代金全額を債権者が資金回収するのでなく、売却代金の中から引越費用などの費用が必要経費として、売主に支払われます。但し、金額は、債権者との交渉により異なります。

③必要な費用は、売却代金から配分されるので、現金準備の必要がない

任意売却に必要となる費用は、売却代金の中から配分される仕組みなので、依頼者(売主)の実質の費用負担は0円です。取引後に、費用を要求したりすることもありません。
【主に配分される費用項目】
不動産仲介手数料 ・転居費用 ・抵当権等の登記抹消費用 ・後順位担保権者の抵当権抹消承諾料・管理費・修繕積立金などの滞納分 ・固定資産税・住民税等の税金の滞納分 など

④残ったローンについて、返済計画が立てられる

残った住宅ローンの支払いは、債権者との交渉により現在の収入や他のローンの支払いを考慮され、無理のない返済計画が立てられます。
この点は債権者もよく理解してくれるので再度滞納にならないように、債権者との交渉次第では、月々5,000円~ 返済も可能となる場合もあります。   
              

⑤あなたと家族のプライバシーが守れる

一般の売却不動産と同じように販売活動を行います。そのため、売却理由が住宅ローン滞納と知られてしまうことはありません。

⑥引越しの時期が相談できる

買主との交渉で転居時期を決定します。その他にも『子供の新学期が始まるまで』など、生活環境に合わせてもらうことも可能です。

⑦賃貸として、住み続けることも可能(リースバックによる解決)

投資家にご自宅を購入してもらうことで、投資家を貸主、依頼者(所有者)を借主とし、賃貸者契約を締結することにより、そのまま入居を続けることも可能です。もちろん家賃の支払いは発生しますが、転居した場合でも同じことです。お子様の転校やご両親の介護など、転居が難しい方にお勧めです。
今まで必要経費だった、固定資産税の支払いや建物の補修費用負担がなくなります。

⑧精神的な不安が解消できる

任意売却は表面的には通常の不動産売買と変わりません。
競売のように強制的に「取られる」ものではなく、文字通りご自身の意思(=任意)で売却を行いますので、心理的に負担が軽くなります。また一人で悩む必要がなく、気持ちのダメージも小さく、ポジティブな気持ちで再スタートができます。

競売のデメリット

①市場価格の約60%~80%程度の安い金額で落札されてしまう
②引越費用・転居費用など、一切の資金援助がない
③インターネットや新聞雑誌等に、写真付き情報が公開されてしまう(ご近所に知られる)
④落札者の都合で立ち退かなければならない 強制執行による退去の可能性がある
⑤ローン滞納額に対する遅延損害金と競売申し立て費用が債務として加算される
⑥競売後の残った住宅ローンの支払い請求が厳しくなる(給与の差押等)
⑦転居理由から、賃貸住宅が見つからない(オーナーが入居を拒否するケースある)
⑧いつまで住んでいられるか?という不安が精神的なストレスとなる

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
お問い合わせはこちら
埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)

詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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