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中島孝プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

現在、他社で任意売却を依頼中の方へ

中島孝

中島孝

テーマ:ハウスパートナー株式会社は、任意売却専門

今の不動産会社に依頼したままで、本当に良いのか?

任意売却は時間との勝負です。一日も無駄にはできません。
このまま任意売却の依頼を継続して、本当に成約になるのか?、もう一度お考え下さい。

このような事はありませんか?

他社に任意売却を依頼している方で、このような事はありませんか?
ムダな時間だけが過ぎてしまうと、任意売却をすすめる時間がなくなり、競売になる確率が高くなります。
該当することがあったら、すぐに変更するべきです。

①販売開始して3ヶ月以上経過、状況の説明がない

②債権者との交渉がどのようになっているか説明がない

③担当者が何度も変更になった

④内覧するのは、不動産業者の方ばかりである

⑤販売活動の報告がない。

⑥実際に、販売活動が実施されているか不明である

⑦任意売却についての疑問や質問に答えてくれない

⑧担当者から連絡が1ヶ月以上ない。

⑨担当者に電話しても、折り返しの連絡がない

一般社団法人・NPO法人に紹介された不動産会社が販売中の方

インターネットで検索した一般社団法人・NPO法人にお問い合わせをしていませんか?
そして、提携先などと紹介された不動産会社が売却活動をしているはずです。

この不動産会社は、一般社団法人・NPO法人を隠れみのとして、公的機関と思わせながら、依頼募集をしてるのです。

このような不動産会社は、任意売却専門の不動産会社ではありません。ご注意下さい。

専任(専属)媒介の解除はいつでも可能です

よくある質問として、
「他社と専任媒介契約を締結しているが、契約の解除は可能ですか?」
というものがありますが、契約の期間内でも媒介契約の解約も可能です。問題ありません。

不動産会社の中には媒介契約を解約されたくないことから、「契約期限内の解約できない」「違約金や損害賠償金が発生する」などと説明する業者もありますが、途中解約は可能で、違約金や損害賠償金を支払う必要はありません。法的にも何ら問題はありません。

もし、ご心配であれば、解約の手続きを依頼者の代わり、当社が行うことも可能です。

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お問い合わせはこちら
埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)

詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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中島孝
専門家

中島孝(宅地建物取引士)

ハウスパートナー株式会社

任意売却専門の不動産会社として設立。今年で10年目を迎えました。任意売却という特殊な不動産取引に精通し、解決実績が豊富です。ご相談者様のご要望・状況を把握した上で、解決プランをご提案します。   

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