埼玉県内の住宅ローン滞納・任意売却のご相は、朝日新聞がオススメする『ハウスパートナー株式会社』へ
住宅ローンを滞納すると、どうなるのか
通常、住宅ローンの支払いを6ヶ月以上滞納してしまうと、金融機関はローン契約(金銭貸借設定契約)を解除し、住宅ローンの全額返済を請求します。
約1ヶ月以内に住宅ローンの全額返済がない場合には、住宅ローンの債権は金融機関から保証会社へ移り、保証会社から住宅ローンの残額の一括返済を請求されます。
さらに、保証会社は、裁判所に不動産競売の申し立てを行い、「競売処分」へと移行することになります。
住宅ローンの返済が厳しいと思たら、早めに住宅ローンを組んだ金融機関、もしくは、任意売却専門の不動産会社に相談して下さい。
任意売却の説明
住宅ローンの返済が困難にあった場合、金融機関(債権者)は、抵当権の実行(不動産競売)により、資金回収することになります。
しかし、不動産競売での資金回収では、約10ヶ月~1年の時間がかかるうえ、市場価格よりも約70%~80%程度の安い価格での落札となるケースがあります。
そこで、不動産会社の仲介により、債権者(金融機関)との調整を行い、一般の不動産市場で売却をする方法です。
任意売却には8つのメリット
①任意売却の費用負担は0円・現金を用意する必要なし
不動産会社へ支払う仲介手数料や抵当権抹消費用・管理費・修繕積立金(マンションの場合)固定資産税住民税の滞納分などの費用が売却代金より配分され、債権者より支払われるため経済的負担が軽減されます。
②市場価格に近い価格で売却ができる
通常の売却物件として販売されるので、市場価格に近い価格で売却ができます。
③自分の意思で売却ができる
任意売却は、所有者の意思によって売却手続きを行う為に、納得したうえでの売却となります。
④引越費用や生活資金などが配分される
競売の場合では、これらの費用は一切認められないのに対し、任意売却では、債権者と交渉することによって、売却代金の中から、引越費用や生活資金などが配分されます。
⑤周囲に知られずに、プライバシーが保護されます
競売の場合、裁判所のホームページや専門誌などに物件情報や外観写真などがが掲載され裁判所の執行権による現地調査なども行われます。
一方、任意売却の場合は、通常の売却物件として掲載されるので、ご近所の人などに売却理由が知られることなくプライバシーを守ることができます。
⑥残った住宅ローンは、分割返済が可能
債権者との交渉により、残った住宅ローンの支払いについて協議することができます。
債権者は、収入状況や生活状況を調査の上、現実的な返済額や返済方法を選択することができます。
⑦滞納している税金の支払いも可能
任意売却では、売却代金の中から滞納している固定資産税や住民税などの税金の一部又は全額を支払うことができます。
また、その際、自治体と減額交渉することで大幅な債務免除を受けられることもあります。
⑧そのまま居住を続けられる可能性がある(リースバック)
投資家・親兄弟・親戚などに購入してもらい、賃貸住宅として家賃を支払うことで、居住を続ける(リースバック)事が可能です。
競売の場合は、間違いなく強制退去となります。
有利な解決ができるのは、任意売却専門の不動産会社
任意売却は通常の不動産取引とは違い、専門的な法律知識や解決のノウハウが必要となります。
そのため、大手不動産会社や一般の不動産会社に依頼してしまうと、有利な解決どころか、債務が増加し、競売処分されてしまうことも多く見受けられます。
また、この業界には悪質な業者や公的機関と偽る一般社団法人・NPO法人が多く存在していますのでご注意下さい。
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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝