埼玉県内の任意売却専の専門家として、朝日新聞朝刊(1/23)に、掲載されました
任意売却の手続きについて
任意売却の手続きは、借入先や住宅ローンを滞納している期間によって対応方法が異なります。
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)では、「任意売却パンフレット」という指定の書類があり、これ遵守する必要があります。
民間の金融機関でも各金融機関ごとに、任意売却に関する手続きの方法や指定の書類があります。
電話・メールでのお問合せ
色々と不安や悩み事もあるかと思いますが、現在の状況をお話ください。
お話することが解決に向けての第一歩です。
面談・現状分析
ご相談者のご指定の場所で、現在の状況、今後のご希望など具体的にお話をお聞き致します。
ご相談者の状況を把握することで適格なアドバイスが可能となります。
不動産の市場分析・価格の算出
売却不動産の売却想定価格の算出を致します。
任意売却を成功さえる為には、売却不動産の特性や適正な販売価格を把握するためです。
売却価格やローン残債額を把握することで、債権者との交渉を優利に、すすめることが可能となります。
債権者(金融機関)との交渉
任意売却専門のと当社が債権者と直接交渉します。
全ての債権者に同意して頂けるよう、販売価格の調整・残債の返済方法・引越費用の配分など金融機関と交渉を行います。
販売活動の開始
販売価格は債権者(金融機関)が決定します。
一般の不動産物件と同じように、販売活動を開始いたします。
大手不動産業者、地元業者とも連携し、1円でも高く、そして有利に売却できるよう最善をつくします。
任意売却の成立
買主が見つかり、金融機関との調整を行い、売買契約が完了(引渡まで)すれば任意売却は終了です。
決済日には、売主様・買主・債権者・司法書士等が決済場所の金融機関に集まり、売買代金の授受・債権者への返済・登記手続き等を行い、買主へ不動産の引渡しで任意売却の手続きは、すべて完了となります。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
お問い合わせはこちら
埼玉県内の地域限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)
詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝