「御遺骨」はモノでしょうか?
皆様、こんにちは。
前回書きましたとおり、墓埋法の改正によって、墓地の許可権が市に移行する事になりました。
この事から、今まで墓地の経営許可等という事務を行ってこなかった各市は、その基準を設けるため、墓地の経営許可に関する条例を施行するようになりました。
実際の所、「お墓は欲しいし、必要だとは思う。だけど、ウチの近くには造って欲しくない。」と思っている方が多いのではないでしょうか。一度墓地の開発計画が持ち上がると、反対する方がいらっしゃるのは、このような人情から来るのだと思います。(もちろん、反対の理由はそれだけとは限りませんが)そういった、反対の声が起こりやすい墓地開発について、需要があるのは分かっているのだがあまり造って欲しくない、というのは市の側の考えだと思われます。
そこで、上記したように経営許可に関する条例が作られていくわけですが、この条例が、非常に厳しい物になっており、その厳しさは、新しい条例が出来る度に増しているのです。墓地開発の話が起きると揉めるのだから、あまり作らせない方向にもっていくのは、市としては正しいのではないか、と思われる方もいらっしゃると思いますし、ある意味では新条例によるメリットとも言えるでしょう。しかし、この厳しい条例によって、消費者の方々に不利益が出ているとしたら、どうでしょう?新たに墓地を探していらっしゃる方にとって、墓地経営許可に関する条例は、むしろデメリットに働く事があるのです。
新しく施行されるようになった条例のどのあたりが厳しいのか、次回はその点について書いていきます。
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