ニーズの多様化への対応
皆様、こんにちは。
お墓を規定している法律として「墓地埋葬等に関する法律」があると、前回書きましたが、この法律では、お墓とはどのような物だと規定されているか、その辺りのことを書きたいと思います。
この法律では、お墓のことを「墳墓」といい、墳墓を造るための土地を「墓地」として規定しています。墳墓はご遺骨を埋葬する為の施設であるとされます。そして、墓地以外の場所にご遺骨を埋葬してはならない、という事も定められています。この規定を文章通りに捉えれば、墓地として許可されていない海や山に散骨するというやり方は、この法律に違反するということになってしまいます。(現状ではなし崩し的に違法とはされていません)当社にお墓のご相談に来られる方の中には、「俺の遺骨はウチの庭にでも埋めてくれればいいんだ。」と(冗談半分で)おっしゃるかたもいらっしゃいますが、法的に無理である、ということですね。
また、この法律の第一条では、埋葬や墓地の管理は「国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われ」なければならないとされます。(条文より引用)お墓の話で公衆衛生という言葉にピンと来ない方もいらっしゃるかもしれませんが、この法律が出来た昭和20年代ぐらいでは、まだまだ日本各地に土葬を行う地域があったため、このような言葉が盛り込まれたのでしょう。
次回は墓地の経営について、墓埋法が改正された部分のお話をします。