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起業後、会社を設立するにはどんな書類が必要?

起業して会社を設立するには法人の登記をする必要があり、その際にはたくさんの書類を提出しなければなりません。今回のコラムでは、会社を設立する際に必要な書類、設立後に提出する税務書類やその他の書類、さらにそれらの提出方法についてもご説明いたします。

起業後に会社設立する場合の必要な書類を確認

株式会社を設立して事業をおこなうことは、同時に社会に対する責任を負うことにもなるため、法人の登記ではさまざまな書類と確認資料を提出する必要があります。

以下に必要書類とポイントについてまとめてみました。

・登記申請書

・登録免許税の収入印紙を貼付した台紙・・・収入印紙への消印は押さないようにします。

・登記すべき事項を保存したCD-R等・・・「登記すべき事項」は法務省の作成例を参考に作成しましょう。申請用紙での提出もできますが、CD-R等を使うと便利でしょう。

・定款

・取締役の就任承諾書

・代表取締役の就任承諾書・・・取締役が1名の場合は不要です。

・監査役の就任承諾書・・・監査役を設ける場合のみ必要です。

・取締役全員の印鑑証明書・・・取締役会を設置している場合は、代表取締役の印鑑証明書のみ必要となります。

・払込み証明書・・・定款に記載されている資本金の振り込みを確認するための証明書です。一定のルールに基づき、通帳の表紙、裏表紙、振り込みが確認できるページのコピーが必要となります。

・印鑑届出書

なお、提出書類に押印する印鑑は実印が必要となり、個人や法人の種別については提出する法務局で確認しましょう。

会社設立後に提出する税金関係の書類は?

会社を設立し登記が終わった後には、税務関連書類を、本店所在地を管轄する税務署・都道府県税事務所・市税事務所(市区町村役場)へ提出します。

必要書類については、以下をご参照ください。

(税務署)
・法人設立届出書・・・会社の設立を税務署に知らせるための書類で、次の添付書類とともに会社設立から2カ月以内に提出します。設立の登記の登記事項証明書、定款のコピー、設立時の貸借対照表、株主等の名簿の写し、合併等により設立されたときは被合併法人等の名称及び納税地を記載した書類。

・青色申告承認請求書・・・原則として会社設立から3カ月以内を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日のいずれか早い日の前日までに提出します。

・給与支払事務所等の開設届出書・・・1回目の給与支払い日までに提出します。

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書・・・任意での提出になります。

・棚卸資産の評価方法の届出書・・・任意での提出になります。

・減価償却辛酸の償却方法の届出書・・・任意での提出になります。

・消費税の各種届出書・・・該当する場合提出が必要です。

(都道府県税事務所・市税事務所(市区町村役場))
 ・法人設立届出書・・・定款の写しと登記事項証明書とともに、都道府県の税事務所と市税事務所(市区町村役場へ)それぞれ提出します。

その他に提出する書類を確認

起業をして会社を設立すると、登記や税務書類の提出以外でもいくつか提出する書類があります。以下にまとめてみましたので、ご確認ください。

●労働保険加入の届出
会社設立後に従業員を雇う場合には、労働保険(労災保険と雇用保険)へ加入するために届出をおこないます。届け出先は、労災保険は労働基準監督署、雇用保険はハローワークです。提出する書類は届け出先により異なり、労働基準監督署には労働保険関係成立届と概算保険料申告書を、ハローワークへは雇用保険適用事業所設置届と被保険者資格取得届を添付書類と併せて提出します。添付書類の詳細については、それぞれの提出先で確認しましょう。

●社会保険加入の手続き書類
社会保険は、健康保険・厚生年金保険・介護保険の3つがあり、保険料については、半分を会社、もう半分を雇った従業員の負担(これを折半と言います)となります。

手続きは年金事務所でおこない、以下の書類を提出します。

・健康保険・厚生年金保険新規適用届に登記事項証明書や賃貸借契約書の写しを添付して提出します。

・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

・健康保険被扶養者(異動)届

・国民年金3号被保険者資格取得届

提出書類については、あらかじめ年金事務所に確認しましょう。

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辻村登志子
専門家

辻村登志子(税理士)

辻村会計事務所

シニア起業家の会計業務全般を、起業の計画段階からサポート。面談を重視し、会話をしながら顧客のニーズをキャッチします。分かりやすく丁寧な説明を心がけ、会社を成長させるお手伝いをします。

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