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不動産の売買において、その売却日をもって売主と買主でその年の固定資産税を精算することが一般的。
固定資産税の納税義務者(納めなければならない人)はその年の1月1日の所有者と定められており、年の途中で不動産の売買等で所有者が移動したとしても、買主には固定資産税を納めなければならない義務ない。
固定資産税の精算は売買代金の一部である
当事者間で所有期間に対応する分の固定資産税をお互いに精算したとしても、買主に固定資産税の納税義務があるわけではないので、それは固定資産税の精算ではない。
つまり租税公課としての取り扱いではなく、不動産の売買に伴う代金の一部という扱いになり、税務上の取り扱いには注意が必要。
国税庁HPより
Q. 不動産売買契約における公租公課の分担金(未経過固定資産税等)は、消費税法上どのように取り扱われるのでしょうか。
【回答要旨】
不動産売買の際に、売買当事者の合意に基づき固定資産税・都市計画税の未経過分を買主が分担する場合の当該分担金は、地方公共団体に対して納付すべき固定資産税そのものではなく、私人間で行う利益調整のための金銭の授受であり、不動産の譲渡対価の一部を構成するもの(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭)として課税の対象となります(基通10-1-6)。
【関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号、第28条第1項、消費税法基本通達10-1-6