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辻村登志子

シニア世代の起業を支援する会計の専門家

辻村登志子(つじむらとしこ) / 税理士

辻村会計事務所

コラム

算定基礎届の提出はもうお済ですか?

2013年7月5日

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 退職 手続き

― 算定基礎届の提出 ―

昇給や昇格などで給与水準が変化していくことに対応するため、年に一度『被保険者報酬月額算定基礎届』を所定の年金事務所または事務センターに提出し、その後1年間(9月から翌年8月まで)の標準報酬月額を決定します。

これを【定時決定】といいます。

算定基礎届の提出期限:7月1日から7月10日まで


― 手続き内容 ―

7月1日現在 会社に在籍する全被保険者の4月、5月、6月の3か月の報酬額(支給総額)の平均額を計算し、その額を標準報酬月額表の等級に当てはめて標準報酬月額を決定します。
※報酬額は、残業代や通勤手当、その他の手当ても含めます。(賞与、決算賞与等は、年間を通じて4回以上支払われるもののみが対象)
4月、5月、6月の間に欠勤などで支払基礎日数が17日未満になった場合は、その月は平均額計算から除外します。

<例>
4月 報酬額:20万円 支払基礎日数:31日
5月 報酬額:12万円 支払基礎日数:16日
6月 報酬額:19万円 支払基礎日数:31日

の場合、5月分は平均額計算から除外するため平均額は、19.5万円となります。


― 算定基礎届の提出が必要ではない方 ―

・ 提出する年の6月1日以降に資格取得した方(「被保険者資格取得届」により「資格取得時決定」で翌年8月までの標準報酬月額が決まります)
・ 提出する年の6月30日以前に退職した方
・ 提出する年の7月、8月、9月に月額変更届を提出する方

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