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金券ショップと消費税 - 3/4

辻村登志子

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★印紙です。

印紙は原則非課税です。1/4 で述べたように、

郵便局、コンビニで購入した場合は非課税取引となりますが、

金券ショップでは課税取引の課税仕入になります。


例えば、あなたの会社が年間10万円印紙を購入しているとします。

これを全部金券ショップで買ったとすれば、

10万円のうち4,761円は消費税になります。

納付する消費税等は4,700円ほど少なくなるということになります!


ただし、納める消費税が少なくなるということは・・・

逆に、法人税等の計算の基礎となる会社の所得(利益)の金額が節税分増えることにもなります。

ですから、厳密にいえば、全体の節税額の計算をしてみると、

①消費税の節税額 4,700円

②増加した利益4,700円×40%(法人税等の実効税率)1,880円

③①-②2,820円


印紙10万円を金券ショップで購入することにより、 約2,820円の節税になります。



------ 最後は 商品券です -----



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辻村登志子
専門家

辻村登志子(税理士)

辻村会計事務所

シニア起業家の会計業務全般を、起業の計画段階からサポート。面談を重視し、会話をしながら顧客のニーズをキャッチします。分かりやすく丁寧な説明を心がけ、会社を成長させるお手伝いをします。

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