早期退職制度を利用して50代で起業するメリット
★印紙です。
印紙は原則非課税です。1/4 で述べたように、
郵便局、コンビニで購入した場合は非課税取引となりますが、
金券ショップでは課税取引の課税仕入になります。
例えば、あなたの会社が年間10万円印紙を購入しているとします。
これを全部金券ショップで買ったとすれば、
10万円のうち4,761円は消費税になります。
納付する消費税等は4,700円ほど少なくなるということになります!
ただし、納める消費税が少なくなるということは・・・
逆に、法人税等の計算の基礎となる会社の所得(利益)の金額が節税分増えることにもなります。
ですから、厳密にいえば、全体の節税額の計算をしてみると、
①消費税の節税額 4,700円
②増加した利益4,700円×40%(法人税等の実効税率)1,880円
③①-②2,820円
印紙10万円を金券ショップで購入することにより、 約2,820円の節税になります。
------ 最後は 商品券です -----
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