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辻村登志子

シニア世代の起業を支援する会計の専門家

辻村登志子(つじむらとしこ) / 税理士

辻村会計事務所

コラム

金券ショップと消費税 - 4/4

2010年2月8日 公開 / 2014年5月23日更新

コラムカテゴリ:ビジネス


★最後に商品券ですが、

商品券の譲渡は土地や有価証券の譲渡と同様に、

それ自身が非課税となる取引です。


収入印紙や郵便切手のように購入場所を特定されていないので、

どこで購入しても非課税となるわけです。


少しでも安くと思われるでしょうが、

手間と他の経費との兼ね合いも考えて検討してみるのもよいのではないでしょうか。


※尚、帳簿(現金出納帳など)の摘要欄には

購入した場所(金券ショップ名、内容)がわかるように

きちんと書いておきましょう。




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