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辻村登志子

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辻村登志子(つじむらとしこ) / 税理士

辻村会計事務所

コラム

金券ショップと消費税 - 2/4

2010年1月31日 公開 / 2014年5月23日更新

コラムカテゴリ:ビジネス


★切手について

消費税法では 購入時は非課税取引、使用した時は課税取引となります。


複雑な処理になりますよね。

そこで、消費税法では

事業者が継続して自己使用の切手を購入時に

課税取引として処理することを認めているのです。

(後で課税取引となるなら、最初から課税取引にしてしまいましょうという簡略化の考えです。

法人税法では認められていません)


ですので、消費税の計算時には

切手は何処で購入しても課税仕入として問題はありません。


---- 次は収入印紙について ----




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