Mybestpro Members

田原稔久プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

バリアフリー改修リフォームで利用できる投資型減税

田原稔久

田原稔久

テーマ:バリアフリー


知っておきたい! バリアフリーリフォームには様々な税の優遇措

さて前回はバリアフリーリフォームの際の補助金のお話をいたしましたが、バリアフリーリフォームには知っておくと得をする、様々な税の優遇措置もあります。

今回は主に「投資型減税」についての記述ですが、他にも簡単にご紹介しておきますと、まず「投資型減税」と同様に、所得税額の減額を受けることの出来る「ローン型減税」というのがあります。これは「投資型減税」がリフォームを自己資金で行うのに対して、住宅ローンを利用する場合の優遇措置です。定められた額や期間などが違うので、どちらが有利か、様々な状況を考慮に入れて検討されることをお勧めいたします。

他にもバリアフリー後の家屋の固定資産税が軽減される措置や、ご両親から援助を受ける際の贈与税に関わるものまで、様々な措置が講じられていますので、一度、ご自分でお調べになってみると、お得な情報が見つかるかもしれません。

バリアフリーリフォームに対する投資型減税

それでは、この項では主にバリアフリーリフォームに対する「投資型減税」のご説明をしたいと思いますが、その前にまず「投資型減税」というのがどんなものかを少し詳しくご紹介しましょう。

もともと家屋の取得やリフォームをする際には、所得税の減税が受けられるための条件として、住宅ローンの利用が必須となっていました。しかし、2009年から税制が変わり、自己資金でそれらを賄った場合でも、複数の条件を満たせば減税が受けられるようになり、その措置を「投資型減税」と呼んでいます。

バリアフリーリフォームの場合は、限度額を200万円とし、工事費の10%を所得税から控除できます。控除の期間はリフォームが終わってから、居住を開始した1年間分のみ。

ちなみに、この「控除」という言葉について少し補足しておくと、所得税を決めるためには、その年の所得から一定の金額を差し引いて税率をかけますが、「控除となる」ということは、「その差し引く金額の中に工事費の10%を入れてよい」ということ。つまり、その分に応じて、収めなくてはならない所得税が減税されるということです。

様々な条件の変化に注意して

前回の補助金に関するコラムでも少しお話ししましたが、バリアフリー化を行うからと言って、どんな工事であっても減税対象になる訳ではなく、その判断は素人にはなかなかつきにくいものもたくさんあります。

また今後、消費税の増税が実際に踏み切られるかなど、様々な経済的、社会的要因によって、税制自体が様々な点で改正される可能性がないとも言えませんので、こまめに条件の変化をご自分でチェックしたり、専門家の方と相談したりして、ベストなタイミング、方法で、バリアフリーリフォームを行われることを、お勧めいたします。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

田原稔久
専門家

田原稔久(建築家)

田原建設株式会社

新築、リフォーム、アフターメンテナンスの三拍子がそろう住まいづくりに徹し、2世帯の長期優良住宅を多く建設。自身が阪神・淡路大震災の体験もあり、耐震等級3の地震に強い住宅を採用する

田原稔久プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

快適で長持ちする住宅建設の専門家

田原稔久プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼