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お酒のことは国税庁に聞きましょう

松岡敏行

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テーマ:知っ得税金ミニ知識

食品を作って販売する場合には保健所、道路でイベントを行う場合には警察等、なにか公的なものを扱う場合には管轄の許可が必要になることがあります。
お酒についても製造や販売を行う場合には許可が必要になるのですが、管轄する機関はどこがご存知でしょうか?

実は、国税庁が管轄しているのです。
お酒に関するルールも酒税法という税金の法律で決められていて、製造・販売するにあたってはこの税金の法律に従ってしなければいけません。
もともとは、税収を確保するために政府がお酒に税金をかけて管理しようとしたのが始まりのようです。
税金を取るだけと思われがちな国税庁がお酒の管理までしているなんて少し意外ですよね。

お酒に関する決まりの概要について、以下のリンクに書きましたのでぜひご覧ください。
http://www.matsuoka-kaikei.com/minichisiki28.html

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松岡敏行
専門家

松岡敏行(税理士)

税理士法人 松岡会計事務所

税理士の父が起こし、所員数35人にまで育てた松岡会計事務所の後継者として相続を担当。150件以上の相続の申告を行うかたわら、自ら書き下ろしたマンガ「突然の相続」を出版、相続の実務を分かりやすく説明

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