孫への遺贈は節税か増税か?知っておきたい「相続税2割加算」の罠と対策

山田泰平

山田泰平

テーマ:相続関係

皆様、こんにちは。 株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。

「子供よりも、可愛い孫に直接財産を遺してあげたい」 「子供を飛び越して孫に相続させれば、相続税が一回分浮いて節税になるのではないか」

ご自身の築いた財産を、未来あるお孫様へ直接託したい。そのお気持ちは、祖父母として非常に自然で温かいものでしょう。

しかし、その“良かれ”と思った選択が、お孫様に本来払う必要のなかった「重い割増税金」を課してしまう悲劇の引き金になり得ることをご存知でしょうか。

今回は、孫への遺贈(いぞう:遺言で財産を贈ること)に潜む、あまり知られていない税金の罠「相続税の2割加算」をテーマに、実務的な視点から解説いたします。

  • なぜ孫が財産を貰うと税金が「2割増し」になるのか。 「孫を養子」にしてもペナルティは避けられないという厳しい現実。
  • 実際に起きた、祖父の愛情が孫を苦しめることになった遺言書の事例。
  • 愛情を税負担に変えないための、賢い遺し方と判断基準。
  • 専門家による詳細なシミュレーションが必要な理由。


【結論】孫への遺贈は「相続税2割加算」の対象!節税のつもりが納税額を増やす本末転倒のリスク


まず、相続税において覚えておかなければならない鉄のルールがあります。

それは、亡くなった方の配偶者および一親等の血族(子供や親)以外が財産を受け取った場合、その人が納めるべき相続税額が自動的に2割増しになるという制度です。

お孫様は、どれだけ可愛くても法律上は「二親等の血族」です。したがって、祖父母から直接財産を遺贈されると、この「相続税の2割加算」の対象となってしまいます。

これは、本来であれば「祖父母から親」「親から子(孫)」と二回発生するはずの相続税を一回スキップすること(一世代飛ばし)への、税制上の調整措置なのです。

このルールを知らずに安易な遺言書を作成すると、節税どころか、お孫様に過酷な納税負担を強いるという、意図しない最悪の結果を招きかねません。

1 なぜ?「相続税の2割加算」という名のペナルティの正体


この制度は、相続税の負担の公平性を保つために設けられています。

■ 対象となる主な人

  • 被相続人の兄弟姉妹。 被相続人の孫(※代襲相続人となった場合を除く)。 被相続人の甥・姪。
  • 内縁のパートナーや友人など、血族ではない第三者。


■ 対象とならない人

  • 被相続人の配偶者。 被相続人の子供。 被相続人の父母。

※代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来の相続人である子供が既に亡くなっている場合に、その子供である孫が代わりに相続することを指します。この場合は、一親等と同等に扱われるため2割加算の対象外となります。

【要注意】「孫養子(まごようし)」でも2割加算は避けられない
「孫を養子にして、法律上の『子』にすれば良いのでは?」と考える方もいらっしゃいます。しかし、ここにも罠があります。
たとえ養子縁組をして民法上で「子」となったとしても、相続税法上は、孫養子に対してこの2割加算を適用するルールになっています。

2 【実例】祖父の愛情が、孫の納税資金を枯渇させた悲劇


実際に、このようなケースがありました。

あるおじい様が、「一番可愛がっていた孫Aに、現金3,000万円を遺す」という遺言書を遺して亡くなりました。

その結果、どうなったでしょうか。

  • 相続税の計算上、孫Aが納めるべき本来の税額が仮に200万円だったとします。
  • しかし、孫Aは2割加算の対象となるため、実際の納税額は「200万円 × 1.2
  • = 240万円」に跳ね上がりました。 さらに、孫Aは不動産など換金しにくい資産の評価も影響し、手元の納税資金が足りなくなる事態に陥りました。


孫A様は「おじいちゃんの気持ちは嬉しいけれど、税金がこんなに高くなるなんて聞いていなかった……」と、悲しみのなかで資金繰りに奔走することになったのです。

3 それでも「孫への遺贈」を検討すべき戦略的なケース


ただし、孫への遺贈が常に間違いというわけではありません。以下のようなケースでは、有効な手段となることもあります。

  • 相続財産が基礎控除以下の場合:そもそも相続税がかからない範囲であれば、2割加算も発生しません。
  • 二次相続を見据えた一世代飛ばし:2割加算のペナルティを払ってでも、子供(親)がすでに高齢で、将来発生する「二次相続」の税額を考慮すると、トータルの税負担が軽くなる場合があります。
  • 納税資金までセットで遺す:2割加算を計算に入れた上で、お孫様が困らないよう納税用の資金を含めて遺してあげる形です。


いずれにせよ、これらの判断には、税理士による「二次相続まで含めた詳細なシミュレーション」が必要不可欠です。

【まとめ】愛情は“正しい知識”と共に!それが孫の未来を守る道


お孫様への想いは、何物にも代えがたい尊いものです。しかし、その想いを形にする際には、感情だけでなく、税金という現実的な問題から目を背けてはなりません。

では、本日の重要なポイントをまとめます。

  • 子供を飛び越した孫への遺贈は、原則として「相続税の2割加算」の対象となる。
  • 節税のつもりが、かえってお孫様の納税額を増やし、精神的に追い詰めるリスクがある。
  • 孫を養子にしても、原則としてこの2割加算のペナルティから逃れることはできない。
  • 自己判断は絶対に禁物。必ず相続専門の税理士に相談し、将来の相続まで見据えたシミュレーションを行うべき。
  • 愛情の示し方は様々。「教育資金の一括贈与」など、別の非課税制度を活用する方が賢明な場合も多い。


ご葬儀の場で、お孫様がおじい様、おばあ様との思い出を涙ながらに語られる姿は、私たちの胸を打ちます。

その美しい思い出が、後日「税金問題」によって汚されることのないように。

そのためには、財産を遺す側が元気なうちに、正しい知識に基づいた「愛情深い準備」をしておくことが何よりも大切なのではないでしょうか。

株式会社大阪セレモニーは、お葬式後の相続手続きやお悩みについても、信頼できる専門家への橋渡しを通じて、皆様の安心を全面的にサポートいたします。

株式会社大阪セレモニー

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山田泰平
専門家

山田泰平(葬儀業)

株式会社大阪セレモニー

当社は家族葬を専門に、これまで1000件以上の葬儀をお手伝いさせて頂きました。少人数だからこそ実現できるきめ細やかなサービスと、ご遺族様の想いに寄り添った丁寧な対応を心がけています。

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