相続税が払えない時の延納と物納!厳しい条件や利息をプロが解説

山田泰平

山田泰平

テーマ:相続関係

皆様、こんにちは。

株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。

ご家族がお亡くなりになり、悲しみの中で相続の手続きを進める際、避けては通れないのがお金の問題となります。

特に「親が遺してくれた財産はこの実家だけなのに、相続税は多額の現金で払わなければならない。」という状況に直面し、青ざめるご遺族は少なくありません。

相続税は原則として、被相続人(亡くなった方)の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に現金で一括納付することが義務付けられています。

しかし、手元に十分な現金がない場合、一体どうすれば良いのでしょうか。

救済措置として「延納(えんのう)」と「物納(ぶつのう)」という2つの制度が用意されています。

これらは一見すると便利な制度に思えますが、実は非常に厳しいハードルとリスクが潜んでいるのです。

今回は、相続税が払えない時の最終手段について詳しく解説をしていきます。

  • 分割払いとなる「延納」に課せられる高額な利息。 不動産などで納める「物納」がほとんど認められない理由。
  • 制度を利用する前に検討すべき現実的な資金調達法。
  • 最悪の事態を招かないために生前からできる備え。


延納と物納は最終手段!まずは専門家へ相談を


相続税の延納や物納は、納税が困難な方にとってのセーフティネットですが、適用されるための要件は極めて厳格となります。

「払えなければ分割にするか、土地を国に渡せばいい。」という安易な考えは非常に危険です。

延納には銀行ローン並みの利息がかかり、物納は国による審査が厳しいため、却下されるケースが大半を占めています。

まずは生命保険金の活用や金融機関からの融資、あるいは相続財産の一部の売却といった、他の解決策を模索することが先決となるでしょう。

判断を誤ると、遅延損害金などによって負担がさらに膨らむ恐れがございます。

相続専門の税理士と連携し、10ヶ月という短い期限内に最適な納税計画を立てることが重要です。

1 分割払いとなる延納制度と重い利息の現実


延納とは、相続税を一括で支払うことが難しい場合に、数年から最長20年にわたって分割で納める制度を指します。

■ 延納を利用するための4つの要件

  • 相続税額が10万円を超えていること。
  • 金銭で一括納付することが困難な理由があること。
  • 原則として、延納税額に見合う担保(不動産など)を提供すること。
  • 申告期限までに「延納申請書」を税務署に提出すること。


■ 最大のデメリットとなる「利子税」 延納は借金と同じですので、分割期間中は「利子税(りしぜい)」という利息を支払わなければなりません。

この利子税の利率は、市場の金利動向や相続する財産の種類によって異なりますが、年率で数パーセントに及ぶこともあります。

長期間にわたって分割を続けると、最終的な支払総額が本来の税額より大幅に増えてしまうのです。

「利息を払うくらいなら、銀行から借りて一括で払ったほうが安く済んだ。」というケースも珍しくございません。

2 不動産で納める物納制度がほとんど使えない理由


物納とは、延納によっても現金で納めることができない場合に限り、相続した不動産や国債などの「モノ」で税金を納める制度です。

かつては広く利用されていましたが、現在はハードルが非常に高くなっています。

■ 物納が認められない厳しい背景

物納の利用件数は平成初期には年間数千件ありましたが、現在は全国で年間数十件程度まで激減しています。

これは、物納できる財産(物納適格財産)の要件が極めて厳しくなったためとなります。

国が管理や処分をするのに不適当な財産は、全て却下される仕組みです。

■ 却下される不動産の例

  • 隣地との境界(きょうかい)が不明確な土地。
  • 抵当権(借金の担保)が設定されている不動産。
  • 共有名義になっており、他の共有者の同意が得られないもの。
  • 建物が老朽化しすぎていたり、土壌汚染の疑いがあったりする土地。


境界(きょうかい)とは、自分の土地と隣の土地の境目のことです。

境界が確定していない土地を物納するには、測量(そくりょう)を行い隣人の署名捺印をもらう必要がありますが、これには多大な時間と費用がかかります。

3 延納や物納の前に検討すべき3つの選択肢


手元の現金が足りない場合、制度に頼る前に以下の方法を検討しましょう。

■ 選択肢① 生命保険金の活用 故人が生命保険に加入していれば、その保険金を納税資金に充てることが可能です。

保険金は「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠があるため、税金がかからず効率的に現金を準備できます。

死亡診断書のコピーがあれば数日で支払われるため、10ヶ月の期限にも十分に間に合います。

■ 選択肢② 銀行の納税ローンの利用 多くの金融機関では、相続税の支払いに特化した「相続税ローン」を用意しています。

延納の利子税よりも銀行ローンの金利の方が低い場合があり、担保の条件なども柔軟なケースが多いでしょうか。

まずは取引のある銀行に相談をしてみることをお勧めします。

■ 選択肢③ 相続財産の一部の売却 これが最も一般的で現実的な解決策と言えるかもしれません。

相続した不動産や株式を売却して現金化し、それを納税に充てます。

ただし、不動産の売却には通常3ヶ月から半年程度の期間を要するため、相続発生後すぐに動き出さなければなりません。

納税資金対策は家族への最後の思いやりです


相続税が払えないという悩みは、残されたご家族の生活基盤を揺るがしかねない深刻な問題となります。

では、本日の重要なポイントをまとめます。

  • 相続税は現金一括払いが原則であり、死亡後10ヶ月という短い期限がある。 延納は分割払いができるものの、高い利息(利子税)がつくリスクを理解する。
  • 物納は不動産の境界確定などの条件が厳しく、現在ではほとんど認められない。
  • 納税資金が足りない時は、生命保険や銀行ローン、資産の売却をまず優先して検討すること。
  • 最大の対策は、元気なうちに「いくら税金がかかるか」を算出し、現金を用意しておく生前準備にある。
  • 遺言書で「どの土地を売って納税に充てるか」を指定しておくことも家族の負担を減らす方法。


ご葬儀の場で故人様を偲ぶご遺族が、その数ヶ月後に税金の支払いで頭を抱える姿を見るのは、私たち葬儀社にとっても非常にお辛いことです。

財産を遺すということは、その財産にかかる税金の出口戦略までを考えてあげること。

それこそが、残されるご家族への最後にして最大の思いやりではないでしょうか。

自分一人で判断をせず、相続に強い税理士などの専門家のアドバイスを仰ぎながら、一つひとつの問題を冷静に整理していきましょう。

株式会社大阪セレモニーは、ご葬儀後の相続に関するお悩みについても、信頼できる各分野の専門家をご紹介するなどサポートをさせていただきます。

株式会社大阪セレモニー

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山田泰平
専門家

山田泰平(葬儀業)

株式会社大阪セレモニー

当社は家族葬を専門に、これまで1000件以上の葬儀をお手伝いさせて頂きました。少人数だからこそ実現できるきめ細やかなサービスと、ご遺族様の想いに寄り添った丁寧な対応を心がけています。

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