認知症の親が遺した遺言書は有効か!無効になる条件と対策を解説

山田泰平

山田泰平

テーマ:相続関係

皆様、こんにちは。

株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。

「親が亡くなった後、兄が『父から全財産を譲るという遺言書を預かっている。』と言い出した。」というご相談を受けることがあります。

しかし、その遺言書が作られた時期、お父様がすでに重度の認知症であったならば、ご親族としては納得がいかないのも当然のことでしょう。

遺言書は、本来であれば相続の争いを防ぐために用意されるものです。

ところが、作成時の判断能力に疑いがある場合、その書類がかえって家族の絆を引き裂く要因になってしまうケースが後を絶ちません。

今回は、非常にデリケートな問題である「認知症と遺言能力」をテーマに、実務的な視点から解説を行います。

  • なぜ認知症の状態では遺言書が無効とされるのか 判断能力の有無を証明するための具体的な方法 裁判で争点となる客観的な証拠の内容
  • トラブルを未然に防ぐための有効な備え


認知症の遺言は作成時の病状で決まる!公正証書遺言が最善


有効な遺言書を作成するためには、作成した瞬間に本人に「遺言能力」が備わっていなければなりません。

遺言能力(いごんのうりょく)とは、遺言の内容を正しく理解し、それによってどのような法的な結果が生じるかを判断できる能力を指します。

たとえ医師から認知症の診断を受けていたとしても、症状が軽く、作成時にしっかりとした判断ができていたと認められれば遺言は有効です。

反対に、形式が整っていても重度の認知症で判断能力が失われていた時期の作成であれば、その遺言書は法的に無効となります。

問題は、亡くなった後に「その瞬間に能力があったかどうか。」を証明することが極めて難しいという点。

これが相続人間での「言った、言わない」の泥沼の争いへと発展する元凶となるのです。

悲劇を回避するためには、本人の判断能力が確かなうちに、公証人が関与する「公正証書遺言」を作成しておくべきと言えるでしょう。

1 遺言能力の有無は裁判所でどう判断されるのか


裁判所が作成時の判断能力を審査する際には、一つの証拠だけでなく、複数の事情を総合的に考慮して結論を出します。

判断の材料として重視される項目を確認しましょう。

まず、医師の診断書やカルテが挙げられます。

これは最も重要な客観的証拠となり、長谷川式スケールなどの認知症テストの点数や投薬内容が厳しくチェックされます。

次に、介護記録や施設での様子も参考にされるでしょうか。

介護認定の調査票や、デイサービスの連絡帳に記された日常の言動が、当時の判断力を推測する助けとなります。

また、遺言の内容がどれほど複雑であるかも影響します。

あまりに複雑な分割を指定している場合、より高度な判断能力が求められるため、無効と判断される可能性が高まるかもしれません。

加えて、なぜその時期に遺言を書いたのかという動機の合理性も問われることになります。

2 有効か無効かを争う裁判での証拠の積み重ね


遺言の有効性を争う裁判は、ご家族にとって精神的にも非常に過酷なものになります。

財産を多く受け取る側は、「父の意識ははっきりしており、自分の名前も正しく書けていた。」といった事実を主張するでしょう。

一方、取り分が少なくなる側は、「その時期には家族の顔も判別できていなかったはずだ。」と反論します。

過去の記憶をたどり、親の病状という極めてプライベートな問題を法廷で暴き合う時間は、家族にとってあまりにも悲しい時間です。

このような事態を避けるためには、疑いの余地がないほど強力な証拠を準備しておかなければなりません。

3 紛争を確実に防ぐための公正証書遺言と診断書


将来の争いを100パーセント防ぐために、私たちが推奨しているステップをご紹介します。

一つ目は、元気なうちに「公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)」を作成することです。

法律の専門家である公証人が、本人の意思と能力を直接確認した上で作成するため、自筆の書類とは比較にならないほど高い信頼性が認められます。

二つ目は、作成と同時に「医師の診断書」を取得しておくこととなります。

作成の直前に主治医の診察を受け、「現時点で遺言を作成する能力に問題なし。」という診断書を遺言書と共に保管してください。

これが、後からの反論を封じ込めるための決定的な対策となるのです。

公正証書遺言と医師の証明がセットであれば、裁判で覆されるリスクは限りなくゼロに近づくでしょう。

遺言書は元気なうちに!それが家族への最後の誠意です


遺言書は、残される家族が迷わずに済むための道しるべであるべき。

その書類自体が争いの種になってしまっては、本末転倒と言わざるを得ません。

では、本日の重要なポイントを整理します。

  • 有効な遺言には作成時の「遺言能力」が不可欠であり、認知症の場合はその有無が争点となる。
  • 判断能力の証明には医師のカルテや介護記録といった客観的な資料が大きな役割を果たす。
  • 親の病状を兄弟で争う裁判は、家族の絆を深く傷つける結果になりやすい。
  • トラブルを未然に防ぐには、判断能力が確かなうちに「公正証書遺言」を作成することが鉄則である。
  • 作成時に「能力に問題なし」とする診断書を添えておけば、将来の不安を払拭できる。
  • 遺言書の準備は死の準備ではなく、家族の平穏な未来を守るための愛情深い備えと言える。


ご葬儀の場で、「父がしっかり準備をしてくれていたおかげで、私たちは揉めることなく見送ることができました。」と語るご遺族の表情は、どこか晴れやかです。

それは故人がご自身の責任を最後まで果たし、家族への想いを確かな形にして遺してくれたからに他なりません。

これから終活を考えられる皆様には、ぜひ早めの行動をお勧めいたします。

株式会社大阪セレモニーは、お葬式の準備だけでなく、このような法的な備えに関しても適切な専門家をご紹介し、皆様の不安を解消するお手伝いをさせていただきます。

株式会社大阪セレモニー

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山田泰平
専門家

山田泰平(葬儀業)

株式会社大阪セレモニー

当社は家族葬を専門に、これまで1000件以上の葬儀をお手伝いさせて頂きました。少人数だからこそ実現できるきめ細やかなサービスと、ご遺族様の想いに寄り添った丁寧な対応を心がけています。

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