相続財産調査|通帳がない・借金不明…故人の資産を“3ヶ月以内”に調べる全手順
皆様、こんにちは。
株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。
親が亡くなって数ヶ月が経過した頃、突然、消費者金融から多額の請求書が届く。
「まさか自分の親に多額の借金があるなんて、夢にも思わなかった。」
ご葬儀を無事に終えられた後、このような事態に直面して途方に暮れるご遺族は少なくありません。
亡くなった方が遺したものは、預貯金や不動産といったプラスの財産だけとは限りません。
もし多額の負債が残されていた場合、ご遺族には「相続放棄」という選択肢が用意されています。
しかし、これには「3ヶ月」という非常に厳しい期限があることをご存知でしょうか。
今回は、この相続放棄の期限をテーマに、手続きの注意点や救済措置について詳しく解説をしていきます。
- 知らなかったでは済まされない3ヶ月のルール。
- なぜ期限を過ぎてしまうのか、見落としがちな注意点。
- 期限後に借金が発覚した際の救済措置。
- 悲劇を避けるための生前の備えと死後の行動。
相続放棄の期限は3ヶ月!全借金を背負う前に財産調査をしましょう
相続放棄(そうぞくほうき)とは、家庭裁判所に申し立てをすることで、亡くなった方の全ての権利と義務を引き継がないとする手続きです。
プラスの財産もマイナスの財産も、一切の相続権を放棄することになります。
この手続きには「ご自身が相続人であることを知った時から3ヶ月以内」という絶対的な期限が定められています。
この期間を1日でも過ぎてしまうと、原則として相続を全て認める「単純承認(たんじゅんしょうにん)」をしたとみなされるでしょう。
単純承認(たんじゅんしょうにん)とは、プラスの財産も借金も無条件に全て引き継ぐことを指す言葉です。
そうなれば、故人の借金を全てご自身が返済していく義務を負うことになります。
「知らなかった。」「仕事が忙しかった。」という個人的な理由は法的に通用しません。
ご家族が亡くなられたら、何よりもまず財産調査に着手してください。
借金の有無を迅速に確認することが、ご自身のこれからの人生を守るために不可欠となります。
期限を過ぎてしまうのはなぜか!見落としがちな4つの注意点
3ヶ月という期間は、十分にあるようでいて、実はあっという間に過ぎ去るものです。
多くの方が以下のような状況によって、手続きの機会を失ってしまいます。
注意点の1つ目は、「うちの親に限って借金はない。」という思い込みです。
故人との関係が良好であるほど、疑うことを避け、結果として調査を怠ってしまう傾向があります。
2つ目は、相続人同士の連絡の遅れとなります。
兄弟が遠方に住んでいたり、親族関係が疎遠だったりすると、話し合いがまとまらないうちに時間が経過してしまいます。
3つ目は、財産調査そのものの難航です。
故人がどこに口座を持っていたのか、どこから借り入れをしていたのかが分からず、特定に手間取ってしまうケースと言えるでしょう。
4つ目は、制度そのものの知識不足です。
そもそも相続放棄という選択肢があることを知らず、何もせずに放置してしまうご遺族もいらっしゃいます。
これらの状況を回避するためには、感情とは別に、事務的な手続きとして割り切って動く姿勢が求められます。
期限後に借金が発覚した際!まだ諦める必要はありません
もし3ヶ月の期限を過ぎた後で、突然督促状が届いたような場合はどうすれば良いのでしょうか。
原則は期限厳守ですが、過去の裁判例では例外的に放棄が認められた事例も存在します。
それは「亡くなった方に相続財産が全くないと信じ、かつ、そのように信じたことに正当な理由があった。」と裁判所が判断した場合です。
生前の故人の生活状況から借金の存在を予測することが不可能であり、相続人として適切な調査を尽くしていた、という客観的な証明が必要となります。
ただし、これが認められるための判断基準は非常に厳しく、専門的な法律の知識が不可欠です。
「自分たちのケースも当てはまるかもしれない。」と考えたら、通知が届いた時点ですぐに弁護士へ相談してください。
一人で判断して債権者に連絡をしたり、一部でも返済を始めたりすると、相続を認めたとみなされ、救済措置が受けられなくなる恐れがあります。
悲劇を繰り返さないために!生前の準備と死後の迅速な行動
借金という負の遺産によって家族が苦しまないためには、事前の備えが重要となります。
■ 生前に取り組むべき対策
最も有効なのは、親御様が元気なうちに「財産目録(ざいさんもくろく)」を作成してもらうことでしょう。
財産目録(ざいさんもくろく)とは、所有する資産や負債を一覧表にまとめた書類のことです。
プラスの財産だけでなく、ローンや連帯保証人(れんたいほしょうにん)の有無といったマイナスの情報も正直に記してもらうようお願いしてください。
連帯保証人(れんたいほしょうにん)とは、借金をした本人が返済できない場合に、代わりに返済する義務を負う人のことを言います。
■ 死後に最優先すべき行動
相続が開始されたら、すぐに以下の調査を行ってください。
- 故人宛の郵便物を全て開封し、金融機関やカード会社からの通知がないかを確認する。
- 自宅にある金庫や机の引き出しから、契約書や督促状を探し出す。
- 信用情報機関(CIC、JICC、KSC)に情報開示請求を行い、借入状況を網羅的に調べる。
- 少しでも負債の可能性があると感じたら、熟慮期間(じゅくりょきかん:考える期間)の延長を裁判所に申し立てる。
信用情報機関への照会は、相続人であれば可能です。
銀行や消費者金融からの借り入れ状況を一括で把握できるため、最も確実な調査方法と言えるでしょう。
【まとめ】相続はプラスもマイナスもセット!「うちの親に限って」は避けましょう
相続は、ご自身にとって都合の良い財産だけを受け取れる制度ではございません。
プラスもマイナスも全てを引き継ぐのが大原則であり、それを拒むには期限内に正しい手順を踏む必要があります。
では、本日の重要なポイントをまとめます。
- 相続放棄の期限は「相続を知った時から3ヶ月以内」であり、厳守が絶対である。
- 期限を過ぎれば、たとえ知らない借金であっても全て返済する義務を負うことになる。
- 思い込みを捨てて、死後速やかに信用情報機関などを用いた徹底的な財産調査を行うこと。
- 期限を過ぎた後の借金発覚でも、特別な事情があれば認められる可能性があるため弁護士を頼る。
- 最大の予防策は、元気なうちに家族で財産情報を共有し、目録を作成しておくことである。
- 相続は一人で悩まず、司法書士や弁護士などの専門家と連携して進めることが人生を守ることに繋がる。
ご葬儀の現場で、ご遺族から借金の相談を受けることは決して珍しいことではございません。
それはご遺族のこれからの生活を左右する、非常に重い問題となります。
故人様を安らかに送り出すためにも、そして残された方々が前を向いて歩むためにも、法的な手続きは正確に完了させなければなりません。
私たちは、皆様が後悔のない相続を迎えられるよう、信頼できる専門家のご紹介などを通じてサポートをさせていただきます。
どのような不安でも構いません。まずは私たち大阪セレモニーへ、お気軽にお尋ねをしてください。
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