認知症の親が結んだ契約は取り消せる?死後のトラブルを防ぐ方法を解説

山田泰平

山田泰平

テーマ:契約関係

皆様、こんにちは。
株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。

ご家族がお亡くなりになった後、遺品を整理する中で身に覚えのない高額な商品の契約書が出てくることがあります。

また、生前に認知症だった親の預金が不自然に減っており、誰かが財産を勝手に処分したのではないかと疑念を抱くケースも少なくありません。

ご葬儀が終わった後、このようなご相談をいただく機会は年々増えています。

ご家族が認知症などで判断能力が不十分な状態だった場合、その間に行われた契約が法的に有効なのかはご遺族にとって大きな不安要素でしょう。

そこで今回は、認知症の親が行った生前の契約や財産処分の扱いについて詳しく解説をしていきます。

  • 判断能力がない状態での契約は法的にどのような扱いになるのか。
  • 死後に不審な契約を無効にするための具体的な手続き。
  • トラブルを未然に防ぐための有効な手段である成年後見制度。
  • 困った時に頼るべき専門家や公的な相談窓口。


【結論】判断能力のない契約は無効!証拠収集と専門家相談が必須です


認知症などによって、自分の行為の結果を正しく判断できない意思能力(いしのうりょく)がない状態で行われた契約は、法律上無効となります。

意思能力とは、自分が行う契約がどのような法的な責任を伴うのかを理解できる能力を指す言葉です。

したがって、ご家族が亡くなられた後に疑わしい契約が見つかった場合、相続人として無効を主張し、支払ったお金を取り戻せる可能性があります。

ただし、そのためには契約当時にご本人に意思能力がなかったことを、客観的な証拠をもって証明しなければなりません。

このような死後のトラブルを避けるために最も有効なのが、ご本人が元気なうちから成年後見制度(せいねんこうけんせいど)を準備しておくことです。

成年後見制度とは、判断能力が不十分な方に代わって、家庭裁判所が選んだ後見人が財産を保護・管理する仕組みを言います。

相続が始まってから過去の契約を覆すのは非常に労力がかかるため、生前から対策を講じることが何よりも重要となります。
不自然な財産の減少や不当な契約に気づいたら、まずは事実関係の整理から始めてください。

1 なぜ無効?法律行為と意思能力の密接な関係について


不動産の売買や高額なローンの契約といった法律上の行為が有効に成立するためには、当事者に意思能力があることが大前提となります。

意思能力がない状態とは、認知症の進行や精神上の障害などにより、判断能力が著しく低下している、または全くない状態を指します。

民法では、意思能力がない人が行った法律行為は無効であると明確に定められているのです。

たとえ契約書に本人の署名や捺印があったとしても、その瞬間に本人に判断力がなかったことが認められれば、その契約は最初からなかったことになります。

しかし、単に認知症の診断を受けているというだけで全ての契約が無効になるわけではなく、個別の契約ごとに判断される点には注意が必要です。

2 死後に発覚した不審な契約を無効にするための具体的な手順


もしご葬儀の後に不審な契約が見つかったら、以下のステップで対応を検討してください。

まずは証拠集めとなります。
契約当時に意思能力がなかったことを証明するために、以下のような資料を揃えましょう。

  • 医師の診断書やカルテ、介護認定の記録。
  • 要介護認定の際の主治医意見書。
  • 介護施設の連絡帳やご本人の手帳など、当時の言動が分かる記録。
  • 家族やヘルパーなど、日常的に接していた周囲の人の証言。


次に、契約の相手方への通知を行います。

内容証明郵便(いつ、誰が、どのような内容の手紙を送ったかを郵便局が証明する制度)を利用し、契約は無効である旨を正式に伝えます。

相手方が返金に応じない場合は、弁護士などの専門家に依頼して交渉や訴訟(そしょう:裁判)を進めることになります。

意思能力の欠如を立証する作業は専門知識が不可欠なため、ご遺族だけで判断せず必ず早い段階で弁護士に相談してください。

3 最大の予防策!成年後見制度で大切な親の財産を守る方法


将来のトラブルを回避するためには、生前のうちから成年後見制度を活用することが極めて有効です。

この制度には、大きく分けて2つの種類が存在します。

一つ目は、法定後見(ほうていこうけん)制度です。

すでに判断能力が低下している場合に、家族などが家庭裁判所に申し立てて後見人を選任してもらう制度となります。


二つ目は、任意後見(にんいこうけん)制度。

まだご本人が元気で判断能力がしっかりしているうちに、将来に備えてあらかじめ自分で後見人を選び、契約を結んでおく仕組みです。

任意後見契約を結んでおけば、ご本人の意思を尊重しながら将来の財産管理を信頼できる人に託すことができます。

後見人がいれば、本人が不要な契約を結びそうになった時に取り消したり、事前に防いだりすることが可能になります。

4 どこに相談すればいい?解決に向けた専門家と相談窓口


いざという時、どこに相談すべきかを知っておくことで心の負担は軽くなるでしょう。

弁護士は契約の無効主張や相手方との交渉におけるプロフェッショナルと言えます。

相続問題や高齢者の法的トラブルに詳しい弁護士を探すのが良いでしょう。

司法書士は成年後見制度の申し立て手続きや、任意後見契約書の作成をサポートしてくれます。

悪質な訪問販売などの消費者トラブルについては、各自治体の消費生活センターが最初の窓口として有効です。

また、高齢者の暮らし全般については地域包括支援センターに相談することで、福祉の視点からのアドバイスが得られます。

私たち葬儀社も、ご葬儀後の手続きサポートの一環として、信頼できる法律の専門家をご紹介することが可能です。

【まとめ】財産トラブルは生前の備えがすべて!家族で話し合おう


大切なご家族を亡くされた悲しみの中で、金銭的なトラブルに巻き込まれるのは精神的に計り知れないご負担となります。

そうした事態を避けるためにも、親御様が元気なうちから将来について話し合っておくことが大切です。

では、本日の重要なポイントをまとめます。

  • 認知症などで意思能力がない状態での契約は法律上無効となる。
  • 死後に無効を主張するには、当時の判断能力を裏付ける客観的な証拠が欠かせない。
  • 立証作業は極めて難しいため、不審な点があれば速やかに弁護士へ相談すること。
  • 未然に防ぐには生前の成年後見制度の活用が非常に効果的である。
  • 元気なうちに「家族会議」を行い、財産管理の方針を共有することが最大の防衛策と言える。


ご葬儀のことだけでなく、その後に続く相続や財産管理についても、私たちはご遺族に寄り添いサポートをさせていただきたいと考えております。
どのようなお悩みでも、まずは一度私たちにご相談をしてください。

一歩踏み出して準備を始めることが、ご家族全員の安心に繋がるはずです。

株式会社大阪セレモニー

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山田泰平
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山田泰平(葬儀)

株式会社大阪セレモニー

当社は家族葬を専門に、これまで1000件以上の葬儀をお手伝いさせて頂きました。少人数だからこそ実現できるきめ細やかなサービスと、ご遺族様の想いに寄り添った丁寧な対応を心がけています。

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