一次相続で母が全額相続は危険?二次相続で相続税が高額になる理由と対策を解説

山田泰平

山田泰平

テーマ:相続関係

皆様、こんにちは。

株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。

「父さんが亡くなった時、母さんが全部相続したから、相続税はかからなかった。」

「だから、次に母さんが亡くなった時も、きっと大丈夫だろう。」

このような安心感が、後に残されたお子様たちに多額の相続税の負担を強いるとしたらどうでしょうか。

ご高齢のご夫婦の一方が亡くなられた一次相続の際、多くの場合「配偶者の税額軽減」という特例によって、相続税はほとんどかかりません。

しかし、この特例が使えるからといって安易に全額を配偶者に相続させると、残された配偶者が亡くなった際の二次相続で大きな負担が発生する可能性があります。

今回は、多くのご家庭で見過ごされがちな二次相続のリスクをテーマに解説をしていきます。

  • 一次相続と二次相続で税金のルールが全く違う理由 なぜ二次相続で相続税が跳ね上がるのか 実際に起こり得る納税資金不足の悲劇
  • 今からできる二次相続対策の3つの柱


配偶者の税額軽減は二次相続で使えない!計画的な遺産分割が必須


一次相続と二次相続では、適用される税金のルールが全く異なります。

一次相続で大きな節税効果を発揮する配偶者の税額軽減という特例は、二次相続では一切使うことができません。

その結果、一次相続で配偶者に集中させた財産が、二次相続では丸ごと課税対象となってしまいます。

さらに、二次相続では法定相続人の数が減るため、非課税となる基礎控除額も小さくなる点に注意が必要です。

これにより、一次相続ではゼロだった相続税が、二次相続では数千万円単位で発生するという深刻な事態が起こり得ます。

この問題を回避するための有効な方法は、一次相続の段階で二次相続のことまで見越した計画的な遺産分割を行うことです。

目先の一次相続の税金がゼロになるからといって安易にすべての財産を配偶者に相続させるのは、問題を先送りしているに過ぎず、結果的に子供たちに重い負担を強いる選択になりかねないでしょう。

1一次相続で税金がかからない配偶者の税額軽減とは


まず、一次相続でなぜ税金がほとんどかからないのか、その理由を知っておく必要があります。

それが、配偶者の税額軽減という特例です。

亡くなった方の配偶者が相続した財産のうち、法定相続分か1億6000万円のどちらか多い方の金額までは、相続税がかからない仕組みとなっています。

法定相続分とは、法律で目安として定められた遺産の取り分割合のことです。

これは、長年連れ添った配偶者のその後の生活を保障するために設けられた制度と言えます。

多くのご家庭では、この特例のおかげで一次相続の相続税はかかりません。

2 ここが盲点!二次相続で税金が高額になるメカニズム


問題は、この特例に安心してしまい、何も考えずに全ての財産を配偶者に相続させてしまった場合に起こります。

資産1億円で相続人が母と長男と長女の3人であるケースで比較してみましょう。

一次相続である父の死亡時に、母が全財産1億円を相続したとします。

この場合、配偶者の税額軽減が適用されるため相続税は0円となります。

しかし、その後の二次相続である母の死亡時に、母が相続した1億円を長男と長女の2人が相続する場合、状況は一変するでしょう。

配偶者の税額軽減は使えない上に、法定相続人が3人から2人に減るため、基礎控除額が4800万円から4200万円に減少します。

基礎控除額とは、相続税の計算において無条件で差し引くことができる非課税枠のことです。

結果として課税対象額が跳ね上がり、子供たちが負担する相続税の合計は約680万円にも上ることになります。

もし一次相続の際に、母だけでなく子供たちにも財産を適切に分けていれば、この税額は大幅に圧縮できたはずなのです。

3今からできる!二次相続を見据えた3つの対策


では、この事態を回避するにはどうすれば良いのでしょうか。

■ 対策1 一次相続での分割割合を考える
一次相続の申告期限である10ヶ月以内に、二次相続の税額もシミュレーションし、家族全体で支払うトータルの税金が少なくなるような分割割合を検討する必要があります。

配偶者の生活資金を確保しつつ、子供たちにも適度に財産を移しておくバランスが鍵となります。

■ 対策2 生命保険の非課税枠を活用する
一次相続の後、残された配偶者である母が、自分を契約者および被保険者とし、子供たちを受取人とする生命保険に加入する方法です。

生命保険金には「500万円に法定相続人の数を掛けた金額」の非課税枠があるため、納税資金を非課税で子供たちに遺すことができるでしょう。

■ 対策3 生前贈与を計画的に行う 残された配偶者が、二次相続までの間に子供や孫へ計画的に生前贈与を行っていくことも、有効な対策の一つとなります。

2024年に使いやすく見直された相続時精算課税制度などを活用して、着実に財産を移転させることが重要です。

相続は二段階で考える!家族全体の未来を見据えた選択を


相続は、決して一回で終わりではございません。

特にご高齢のご夫婦の場合、一次相続と二次相続は一連のプロセスとして捉え、トータルで考える視点が不可欠となります。

では、本日の重要なポイントを整理します。

  • 一次相続で使える配偶者の税額軽減は二次相続では使えないため、相続税が跳ね上がるリスクがある。
  • 目先の税金がゼロになるからと一次相続で安易に全財産を配偶者に相続させると、結果的に子供の負担を増やすことになる。
  • 二次相続対策の鍵は、一次相続の段階で二次相続のことまで見据えた計画的な遺産分割を行うことである。生命保険の非課税枠の活用や計画的な生前贈与も、二次相続の納税資金対策として非常に有効となる。
  • 一次相続が発生したら、すぐに相続に強い税理士に相談し、二次相続まで含めたシミュレーションを依頼することが最善策と言える。


ご葬儀の場で、故人様を偲びながら「父さんは母さんのこと、そして僕たちのことまで考えてちゃんと準備してくれていたんだな。」と感謝の言葉を口にされるご家族がいらっしゃいます。

それは、故人様が遺された財産そのものではなく、未来の家族を想うその深い愛情に心が動かされるからではないでしょうか。

真の相続対策とは、単なる節税ではなく、そうした想いを形にすることだと私たちは考えております。

株式会社大阪セレモニー

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山田泰平
専門家

山田泰平(葬儀業)

株式会社大阪セレモニー

当社は家族葬を専門に、これまで1000件以上の葬儀をお手伝いさせて頂きました。少人数だからこそ実現できるきめ細やかなサービスと、ご遺族様の想いに寄り添った丁寧な対応を心がけています。

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