前妻の子と後妻の子の相続トラブルを回避!法定相続分と遺言書を解説

山田泰平

山田泰平

テーマ:相続関係

皆様、こんにちは。 株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。

「父が再婚して新しい家庭を築いている。」

「もし父が亡くなったら、会ったこともない後妻さんの子供と遺産分割で話し合わなければならないのだろうか。」

離婚や再婚が珍しくなくなった現代において、こうした複雑な家族関係における相続問題はもはや他人事ではありません。

特に、前妻との間に子供がいてその後再婚した後妻との間にも子供がいる場合や、後妻に連れ子がいる場合などは注意が必要となります。

その相続は通常のケースとは比較にならないほど感情的にも法的にも複雑化し、深刻なトラブルへと発展する可能性が極めて高いのが実情と言えるでしょう。

今回は、この最もデリケートな再婚後の相続をテーマに解説を進めていきます。

  • 前妻の子と後妻の子の相続権はどうなるのか 遺産分割の話し合いが難航する3つの感情的な原因 実際に起きた後妻側が財産を隠していたケース
  • すべての対立を回避するための親の唯一の責務


[結論]前妻と後妻の子は相続権が同じ!遺言書で明確な意思を示そう


まず、法律上の大原則を理解しておく必要があります。

亡くなった親から見て、前妻との間に生まれた子も後妻との間に生まれた子も、法律上の「実子」であることに何ら変わりはなく相続権も全く同等です。

後妻の連れ子については、親と養子縁組をしていれば同様に実子として扱われることになります。

しかし、法律上の権利は同じでもお互いの感情は全く異なるのではないでしょうか。

  1. 前妻の子:「自分たちを離れた父の財産を、なぜ後から来た家族が多くもらうのか。」
  2. 後妻の子:「長年父の面倒を見てきたのは私たちだから、前の家族に渡す財産はない。」


普段全く交流のない者同士が、親の死によって初めて顔を合わせ、いきなりお金の分け方について話し合わなければなりません。

このような関係性や構造自体が、深刻な対立を必然的に生み出す要因となってしまうのです。

この対立を回避するために、親ができること、あるいはやらなければならないことはただ一つとなります。

それは元気なうちに法的に有効な公正証書遺言を作成し、「誰に、どの財産を、なぜそう分けるのか。」というご自身の最終意思を明確に示しておくことです。

公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)とは、公証役場で公証人に作成してもらう、法的に極めて確実な遺言書のことを指します。

これが、残される全ての子供たちへの思いやりであり、親としての大きな責任と言えるでしょう。

なぜ揉めるのか!前妻と後妻の子の間に生じる3つの対立原因


前妻の子と後妻の子が集う遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ:遺産の分け方を決める話し合い)は、なぜこれほどまでに揉めるのでしょうか。

その原因を具体的に見ていくことにします。

■ 対立の原因1
後妻側による財産の隠蔽 長年故人と同居していた後妻とその子が、預貯金や不動産といった故人の財産の全体像を把握しているケースがほとんどです。

意図的であるかどうかは別として、前妻の子に対してすべての財産情報をオープンにしたがらない傾向が非常に強いのが実情となります。

前妻の子が「どんな財産があるか教えてほしい。」と頼んでもはぐらかされ、不信感が募っていくのです。

情報が共有されないまま話し合いを進めようとしても、疑心暗鬼が生じるだけで決して前向きな結論には至りません。

■ 対立の原因2
寄与分の主張
「私たちは長年お父さんの介護をしてきたのだから、その分多く財産をもらう権利があるはずだ。」という主張が後妻側からなされることがよくあります。

これを寄与分(きよぶん:故人の財産の維持や増加に特別に貢献した人に認められる上乗せ分)と呼びます。

しかし、法的に寄与分が認められるハードルは非常に高く、単なる同居や身の回りの世話だけでは認められないケースがほとんどです。

「自分たちは苦労したのだから当然だ」という主観的な思いと、法律上の厳しい現実との間にある認識のズレが、感情的な対立をさらに深める原因となります。

■ 対立の原因3
過去の養育費や生前贈与の持ち出し 「あなたは昔、お父さんから大学の学費を出してもらっていたでしょう。」といった指摘が出ることがあります。

これを特別受益(とくべつじゅえき:生前に受けた特別な援助)と言います。

あるいは前妻の子から「私たちは両親の離婚後、養育費もろくにもらっていなかった。」といった、過去の積もり積もった不満が噴出することもあるでしょう。

現在の財産をどう分けるかという話し合いが、過去の不満をぶつけ合う場と化してしまうのです。

遺言書がないとどうなる?親の準備不足が招く深刻な結末


遺言書がない場合、遺産の分け方は相続人全員の話し合いで決めるしかありません。

しかし、前述の通りその話し合いがまとまる可能性は極めて低いと言わざるを得ません。

実際に起こりうるシナリオを確認してみましょう。

  • 遺産分割の話し合いがまとまらず、家庭裁判所での調停や審判へと発展する。 裁判手続きには数年の時間がかかり、弁護士費用も高額になる。
  • その間、故人の預金は凍結され不動産は売却もできず手つかずの状態が続く。
  • 最終的に裁判所の判断で分割されても、家族の縁は完全に途絶えてしまう。


調停(ちょうてい)とは、裁判所の調停委員を交えて話し合いによる解決を目指す手続きのことです。

それが不調に終われば、審判(しんぱん)として裁判官が強制的に分割方法を決定することになります。

これにかかる精神的、時間的、そして経済的な負担は想像を絶するものがあるでしょう。

この結末の根本的な原因は相続人である子供たちにあるのではなく、生前のうちに何の準備もせず問題を先送りにしてきた親の責任に他なりません。

トラブルを回避するために!遺言書という親の最後の務め


遺言書はこうした争いを未然に防ぐための、非常に有効な手段となります。

遺言書で指定しておくべき具体的な内容は以下の通りです。

  1. 誰にどの財産を相続させるか明確に指定する。
  2. なぜそのような分け方にしたのか、その理由や想いを「付言事項(ふげんじこう)」として書き記す。
  3. 遺留分(いりゅうぶん:法律で保障された最低限の遺産の取り分)を侵害しない内容にする。


付言事項とは、遺言の法的な内容とは別に、家族へのメッセージなどを自由に記す部分のことです。

この付言事項が実は非常に重要となります。

例えば、「長年私の面倒を見てくれた後妻には感謝の気持ちとして自宅を遺します。前妻との子には現金〇〇円を相続させます。これでどうか納得してください。」といった親の真摯な言葉があればどうでしょうか。

たとえ法律で定められた割合と異なっていても、親の生前の苦悩や配慮を知ることで、子供たちはその想いを受け入れやすくなるものです。

また、特定の相続人に全ての財産を譲るといった極端な内容にすると、遺留分を巡って新たなトラブルが発生するため、全体のバランスを考慮した遺言書の作成が不可欠と言えます。

再婚後の相続には遺言書の作成が絶対的な義務です [まとめ]


再婚して新しい家庭を築くことは、素晴らしい人生の選択です。

しかし、それは同時に残される全ての子供たちに対して、相続で争わせないという重い責任を負うことでもあるのです。

では、本日の重要なポイントをまとめます。

  • 親の再婚後の相続では、前妻の子も後妻の子も相続権は全く同等となる。
  • お互いの感情的な対立は根深く、遺産分割の話し合いは難航しトラブルに発展するリスクが極めて高い。
  • 後妻側による財産の隠し事や、過去の不満の持ち出しが話し合いをさらに複雑にする。
  • この事態を回避する唯一の方法は、親が元気なうちに公正証書遺言を作成し明確な意思表示をすることである。遺言書には財産の分け方だけでなく、なぜそう分けたかという想いを伝える付言事項を必ず盛り込むべきと言える。


ご葬儀の場で、前妻側のお子様と後妻側のご家族が初めて顔を合わせる。

その空気は、傍で見ていても張り詰めた非常に重いものがあります。

しかし、故人が遺した遺言書があれば、その場の雰囲気は一変するでしょう。

故人の明確な意思が残された人々が進むべき道を示し、無用な争いを防ぐための指針となるからです。

親として果たすべき最後の責任について、ぜひ一度立ち止まって考えてみてください。

株式会社大阪セレモニーは、ご葬儀後の相続に関するお悩みについても、信頼できる専門家への橋渡しを通じて皆様をサポートさせていただきます。

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山田泰平
専門家

山田泰平(葬儀業)

株式会社大阪セレモニー

当社は家族葬を専門に、これまで1000件以上の葬儀をお手伝いさせて頂きました。少人数だからこそ実現できるきめ細やかなサービスと、ご遺族様の想いに寄り添った丁寧な対応を心がけています。

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