兄弟姉妹の相続はトラブル必至?子供がいない方の遺言書の重要性を解説

山田泰平

山田泰平

テーマ:相続関係

皆様、こんにちは。 株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。

「自分は独身で子供もいない。もしもの時、財産は兄弟が引き継いでくれるから安心だ。」

もし、あなたがそうお考えなら、それは非常に危険な誤解かもしれません。

ご自身が亡くなった後、財産がご兄弟や姉妹に引き継がれる「兄弟姉妹相続」は、実は相続トラブルの火種を最も多くはらんだ、極めて複雑で厄介な形なのです。

今回は、この見過ごされがちな兄弟姉妹の相続に潜む問題点をテーマに、詳しく解説をしていきます。

  • なぜ兄弟姉妹への相続が争いに発展しやすいのか 甥や姪など相続人がネズミ算式に増えてしまう理由 財産を渡したくない相手に渡ってしまうリスク
  • 親族間の対立を回避するための確実な対策


【結論】兄弟姉妹の相続は対立必至!遺言書の作成が確実な対策


未婚でお子様がいらっしゃらない方(被相続人)が亡くなられた場合、法定相続人(ほうていそうぞくにん:法律で定められた遺産を受け取る権利がある人)は以下の順位で決まります。

第1順位は子供ですが、いらっしゃらない場合は該当しません。

第2順位は父母などの直系尊属ですが、すでに他界しているケースが多いでしょう。

そして第3順位として、兄弟姉妹に権利が移ることになります。

この第3順位の「兄弟姉妹相続」が、なぜこれほどまでに揉めるのでしょうか。

その理由は、相続人の数が多くなりがちで、かつお互いの関係性が希薄であるという構造的な課題を抱えているからです。

普段付き合いのない兄弟や、その子供である甥や姪までが相続人となり、それぞれの利害が複雑に絡み合うため、遺産分割協議はほぼ間違いなく難航します。

遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)とは、相続人全員で遺産の分け方を決める話し合いのことです。

このような事態を回避し、ご自身の財産を本当に渡したい人に望む形で遺すための確実な方法が存在します。

それは、ご自身が元気なうちに、法的に有効な「遺言書」を作成しておくことです。

これ以外に有効な対策はない、と言っても過言ではないでしょう。

1 なぜ揉めるのか?兄弟姉妹相続を困難にする2つの要因


兄弟姉妹が相続人になる場合、他の相続とは全く異なる特殊な事情が生まれます。

要因の一つ目は、代襲相続(だいしゅうそうぞく)によって相続人が増え続ける点です。

もし、ご自身の兄弟姉妹の中にすでに亡くなっている方がいる場合、その方の子供、つまり甥や姪が代わりに相続人となります。

ご自身の兄弟が多ければ多いほど、相続人の数はあっという間に膨れ上がるでしょう。

中には、普段全く付き合いのない、あるいは顔も知らない甥や姪までが、相続権を主張してくる可能性があるのです。

要因の二つ目は、関係性の希薄さと遠慮のなさとなります。

親子間の相続と違い、兄弟姉妹間の関係はそれぞれの家庭や生活があるため、どうしてもドライになりがちです。

「兄さんには世話になったから、少し多めに。」といった感情的な配慮が働きにくく、それぞれが自分の権利を淡々と主張するため、話し合いの着地点が見出しにくくなります。

「あなたは親から援助してもらっていたでしょう。」といった過去の不満が噴出する場になりやすい点も注意が必要です。

2 【実例】会ったこともない甥が遺産分割を拒否したケース


実際に起きたトラブルの事例をご紹介します。

生涯独身だったAさんが亡くなり、財産はAさんの姉であるBさんと、10年前に亡くなった弟Cさんの子供(甥DさんとEさん)が相続することになりました。

Bさんは甥のDさんとEさんとはほとんど面識がありませんでした。

Aさんの遺産である自宅マンションを売却して分けようと、Bさんが甥たちに連絡したところ、思わぬ壁にぶつかります。

甥のDさんは協力してくれましたが、Eさんとは全く連絡が取れませんでした。

ようやく連絡が取れたEさんは、「法律通りの金額を現金で先にくれなければ、遺産分割協議書に実印は押さない。」の一点張りだったのです。

結果として話し合いは完全に暗礁に乗り上げ、マンションは売るに売れない塩漬け状態になってしまいました。

遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ一歩も進めることができません。

たった一人の非協力的な相続人がいるだけで、すべての手続きが凍結してしまう恐れがあるのです。

3 確実な解決策である遺言書という最終意思表示


こうした泥沼の争いを避けるために、遺言書は絶大な効果を発揮します。

遺言書があれば、法律のルールよりもその内容が優先されるからです。

「全財産を、一番世話になった姉のBに相続させる。」「財産の一部を、長年親しくしてくれた友人Fに遺贈する。」といったように、ご自身の意思で財産の行き先を自由に決めることができます。

ここで重要なのが、どのような形式の遺言書を作成するかという点でしょう。

自筆の遺言書は手軽ですが、形式の不備で無効になるリスクや、死後に家庭裁判所の検認(けんにん:遺言書の状態を確認する手続き)が必要という手間がかかります。

公証人が作成に関与する「公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)」は、法的に極めて確実で、死後の手続きもスムーズに進みます。

兄弟姉妹の相続に備える場合は、必ずこちらを選択すべきと言えます。

ただし、遺言書で全財産を特定の人に遺すと指定すれば、他の兄弟姉妹は何も受け取れなくなります。

兄弟姉妹には「遺留分(いりゅうぶん:法律で保障された最低限の取り分)」が存在しないため、遺言の内容がそのまま実行されるからです。


これが新たな感情的対立を生む可能性も考慮し、付言事項(ふげんじこう)としてなぜそのような分け方にしたのか、ご自身の想いを書き添えておくことをお勧めします。

あなたの財産はあなたの意思で!遺言書に想いを託そう


ご自身が人生をかけて築き上げてきた大切な財産。

その最後の行き先を、縁の薄い親族間の争いや、ドライな法律のルールに委ねてしまって本当に良いのでしょうか。

では、本日の重要なポイントをまとめます。

  • 未婚で子供がいない方の兄弟姉妹相続は、関係者が多くトラブルになりやすい。
  • 代襲相続により、顔も知らない甥や姪までが相続人になる可能性を忘れてはならない。
  • 遺産分割協議は全員の合意が必須なため、一人の反対で全てがストップするリスクがある。
  • 親族間の対立を回避する確実な方法は、元気なうちに公正証書遺言を作成しておくこと。
  • 遺言書には、財産を誰に渡すかという指定だけでなく、その理由を付言事項として記すことが大切。


遺言書を作成することは、決して死を意識したネガティブな行為ではありません。

それはご自身の人生の集大成として、残される人々へのメッセージと争いを起こさせないための思いやりを形にする、尊い作業です。

私たちもご葬儀の現場で、故人様の遺志が明確であるほど、ご遺族が穏やかに故人様を偲ぶことに集中できるという現実を何度も目の当たりにしてきました。

将来の不安をなくすためにも、元気な今のうちから少しずつ準備を始めてみてはいかがでしょうか。

株式会社大阪セレモニー

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山田泰平
専門家

山田泰平(葬儀業)

株式会社大阪セレモニー

当社は家族葬を専門に、これまで1000件以上の葬儀をお手伝いさせて頂きました。少人数だからこそ実現できるきめ細やかなサービスと、ご遺族様の想いに寄り添った丁寧な対応を心がけています。

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