友人同士の互助会契約は使えない?葬儀の落とし穴と解決策を解説

山田泰平

山田泰平

テーマ:契約関係

皆様、こんにちは。

株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。

「私たちには身寄りがないから、もしもの時はお互いに助け合おうね。」

そんな温かい友情から、お互いのためにと友人同士で葬儀の互助会(ごじょかい)契約を結ばれるケースが見受けられます。

互助会とは、将来の儀式に備えて月々一定の掛け金を積み立てていくシステムのことです。

しかし、この善意の約束が、後に残された友人を深い苦悩に陥れる悲劇的な落とし穴になることをご存知でしょうか。

今回は、葬儀業界の専門家として、この見過ごされがちな友人同士の互助会契約の問題点をテーマに詳しく解説をしていきます。

  • なぜ友人では互助会の権利が使えないのか。
  • 実際に起きた悲劇的なトラブルの実例。
  • 互助会が利用者を親族に限定する法的な理由。
  • 友人同士で備えるための唯一の正しい解決策。


【結論】友人同士の互助会利用は原則不可!死後事務委任契約が必須


結論から申し上げますと、友人名義の互助会の権利を別の友人が代理で利用して葬儀を行うことは、原則としてできません。

互助会の契約上、その権利を行使したり名義変更したりできるのは、多くの場合で「同居の親族」に限られているからです。

友人が長年積み立ててきた掛け金は、親族でなければ葬儀費用として一切使えないリスクがございます。

その結果、残された友人が高額な葬儀費用を全額立て替えなければならず、経済的に困窮(こんきゅう:生活にひどく困ること)する事態を招きかねません。

「もしもの時はお願いね。」という口約束や証書を預かっているだけでは、法的に何の効力も持たないのが現実となります。

友人同士で本当に助け合いたいと願うなら、その善意を法的に裏付ける「死後事務委任契約」を結んでおくことが、絶対に必要な備えと言えるでしょう。

1 実例から学ぶ!善意が招いた友人の葬儀での苦悩


実際に、現場でこのような切実なご相談がございました。

長年のご友人であるA様を亡くされたB様が、「Aが生前入っていた互助会で葬儀をしてほしい。」と証書を持ってこられたのです。

お二人は身寄りがなく、「互いの葬儀は頼む。」と固く約束をされていました。

しかし、互助会に連絡を取ったところ、返ってきたのは「ご契約者様のご親族でないと、権利はご利用いただけません。」という非情な回答。

B様は、以下のような極めて困難な状況に直面することとなりました。

  • 互助会のプランが使えないため、葬儀社を急遽ゼロから探し直す必要が生じた。
  • A様の積み立て金が使えず、B様が数百万円の費用を一時的に肩代わりしなければならなくなった。
  • A様の預金は死亡と同時に凍結されており、他人のB様では引き出すことが不可能であった。
  • 親族ではないB様では解約の手続きもできず、掛け金が実質的に失われる形となった。


良かれと思って始めた備えが、皮肉にも残された親友を最も苦しめる原因になってしまったのです。

2 互助会が権利利用を親族に限定する3つの理由


なぜ、友人では手続きが進められないのでしょうか。

これは決して互助会側の意地悪ではなく、法的なトラブルを避けるための厳格なルールに基づいています。

理由の第一は、法的な責任所在の不明確さとなります。

火葬許可申請や死亡届など、死後の行政手続きには戸籍上の親族による署名や捺印が原則として求められます。

友人には、これらの一連の手続きを行う法的な権限が与えられていないのです。

第二に、身元保証人としての役割が挙げられるでしょう。

万が一、後から「なぜ勝手に葬儀をしたのか。」と主張する親族が現れた場合、その対応責任を負えるのは法的な繋がりがある親族だけとなります。

第三に、相続トラブルの防止という側面も無視できません。

相続人ではない友人が、故人の財産の一部である互助会の権利を勝手に行使することは、遺産争いの原因になりかねないからです。

こうしたリスクから会社側を守るためにも、権利の行使者は親族に限定されているのが一般的でしょうか。

3 友人同士で備える唯一の正しい方法!死後事務委任契約


では、頼れる親族がいない方が友人同士で「もしも」に備えるには、どうすれば良いのでしょうか。

その唯一の解決策となるのが、死後事務委任契約(しごじむいにんけいやく)の締結となります。

死後事務委任契約とは、生前のうちに自分が亡くなった後の葬儀や役所手続きなどを、法的な代理権を付与して特定の相手に依頼しておく契約を指します。

なぜこれが有効な手段となるのか、その利点を整理していきましょう。

  • 友人に「法的な代理権」が与えられ、堂々と葬儀社との契約や行政手続きを行えるようになる。
  • 葬儀費用を「預託金(よたくきん)」として信託口座などに預けておくことで、友人の持ち出しを防げる。
  • 本人の希望する葬儀内容を契約書に明記でき、遺志を正確に反映させたお見送りが可能になる。


この契約を公証役場で「公正証書(こうせいしょうしょ)」として作成すれば、その信頼性は格段に高まります。

公正証書とは、公証人が法律に従って作成する公文書であり、裁判でも強い証拠力を発揮する書類のことです。

善意の口約束は危険!法的な備えこそが真の友情となります


「お互い様」という温かいお気持ちは素晴らしいものですが、それだけでは現実の壁を乗り越えることはできません。

法的な裏付けのない善意は、時として残された大切な友人を追い詰める原因にもなり得るのです。

では、本日の重要なポイントを確認しましょう。

  • 友人名義の互助会契約を、別の友人が代理で利用して葬儀を行うことは原則として不可能である。
  • 友人に死後の手続きを行う法的な権限がないため、せっかくの掛け金が無駄になるリスクが非常に高い。
  • 身寄りのない友人同士で助け合うには、生前のうちに「死後事務委任契約」を結んでおくことが必須。
  • 契約によって、死後の代理権と費用の両方を合法的に確保でき、相手に迷惑をかけずに済む。
  • 友情を確かな形にするためには、感情論だけでなく法的な準備を整えることが真の思いやりと言える。


葬儀の現場では、準備不足によって故人の尊厳や残された方の想いが守られない場面に遭遇することがございます。

真の優しさとは、相手に余計な負担をかけないための具体的な道筋を作っておくことではないでしょうか。

だからこそ、私たちは友情を大切にされる方にこそ、法的な備えの重要性を繰り返しお伝えしたいと考えています。

ご自身の「これから」に不安を感じている方は、一人で悩まずに私たちプロへご相談をしてください。

株式会社大阪セレモニーは、信頼できる司法書士などの専門家と連携し、皆様の想いを形にするお手伝いをさせていただきます。

株式会社大阪セレモニー

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山田泰平
専門家

山田泰平(葬儀業)

株式会社大阪セレモニー

当社は家族葬を専門に、これまで1000件以上の葬儀をお手伝いさせて頂きました。少人数だからこそ実現できるきめ細やかなサービスと、ご遺族様の想いに寄り添った丁寧な対応を心がけています。

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