「亡くなった家族の銀行口座、解約・払い戻しはどうすればいい?」
皆様、こんにちは。
株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。
「パートナーに万が一のことがあった時、自分が喪主としてお葬式を出してあげられるだろうか。」
「長年一緒に暮らして築いてきた財産を、確実に相手に遺すにはどうすればいい。」
「パートナーの親族から『あなたには関係ない。』と言われてしまったらどうしよう。」
同性パートナーと共に人生を歩む方々にとって、葬儀や相続は非常に切実な不安を伴う問題と言えるでしょう。
異性間の法律婚であれば当然に認められる権利が、現在の日本の法律では十分に保障されていないからです。
現在の日本の民法では、同性パートナーは「法定相続人」にはなれず、何もしなければ法的には「他人」として扱われてしまうのが現実となります。
法定相続人(ほうていそうぞくにん)とは、亡くなった人の財産を引き継ぐ権利があると法律で定められた人のことです。
そこで今回は、このデリケートで重要な「同性パートナーの終活」をテーマにお話しします。
- なぜ、対策をしないと法的に「他人」になってしまうのか。
- 喪主を務め、希望通りの葬儀を実現するために必要な準備。
- 財産を確実にパートナーへ遺すための「遺言書」の重要性。
- 互いの人生に最後まで責任を持つための具体的な法的契約。
- トラブルを未然に防ぐための専門家との連携。
遺言書と死後事務委任契約で法的に自分たちを守る
同性パートナーシップを法的に守り、お互いの最期に責任を持つために、欠かせない備えが2つございます。
- 財産を遺すための「遺言書(ゆいごんしょ)」。
- 葬儀や死後手続きを行うための「死後事務委任契約(しごじむいにんけいやく)」。
この2つをセットにして、お互いが心身ともに元気なうちに作成しておくことが、法的に「他人」である二人の関係性を、社会的に「家族」として認めさせる確実な手段となります。
自治体が導入しているパートナーシップ制度も心の支えにはなりますが、それだけでは葬儀や相続における法的な効力は限定的と言わざるを得ません。
「自分たちの関係は、自分たちで法的に守る。」という強い意志を持って準備を進めることが大切です。
それでは、なぜ現状では権利が認められないのか、そして具体的にどのような契約が必要なのかを詳しく説明していきましょう。
1 なぜ何もしなければ他人になってしまうのか
日本の民法では、亡くなった人の財産を相続できる人の範囲が厳格に決められています。
法定相続人になれるのは、法律上の婚姻(こんいん)をしている配偶者と、血の繋がった子や親、兄弟姉妹に限られるのです。
- 常に相続人になる: 配偶者(法律婚の相手)。
- 第1順位: 子供。
- 第2順位: 父母。
- 第3順位: 兄弟姉妹。
ご覧の通り、ここには同性のパートナーが含まれていないことがお分かりいただけるでしょう。
そのため、どれだけ長く一緒に暮らし、生計を共にして支え合ってきたとしても、法的には赤の他人と同じ扱いになり、以下のような深刻な問題が生じます。
相続権がない問題。
パートナーの財産を一切相続できず、預貯金や不動産はすべて血縁の親族のものになります。
最悪の場合、二人で住んでいた家を追い出されてしまうリスクもございます。
葬儀の主催ができないリスク。
親族から「あなたは他人だから。」と、喪主になることや葬儀の内容決定への関与を拒否される可能性があります。
医療の意思決定に関われない不安。
パートナーが意識不明の重体になったとしても、法的な家族ではないという理由で、病状説明や治療方針の決定から排除されてしまうことも珍しくありません。
2 パートナーが喪主を務めるための死後事務委任契約
パートナーの最期のお見送りを、ご自身の望む形で、そして責任をもって執り行うために不可欠なのが「死後事務委任契約(しごじむいにんけいやく)」です。
死後事務委任契約とは、生前のうちに、自分が亡くなった後の葬儀や納骨、役所への届け出といった事務手続きを、特定の相手に依頼しておく契約を指します。
法的な代理権をパートナーに付与しておくことで、以下のようなメリットが得られます。
この契約書を提示することで、葬儀社や病院、そして親族に対し、ご自身が故人から正式に依頼された代理人であることを証明でき、堂々と喪主を務めることが可能になります。
また、契約書の中に葬儀の形式や呼んでほしい友人のリスト、納骨の方法などを明記しておくことで、故人の遺志を確実に反映させることができるでしょう。
火葬許可の申請や死亡届の提出など、通常は親族しか行えない手続きも、受任者(じゅにんしゃ:依頼を受けた人)としてスムーズに行えるようになります。
この契約は、二人の関係性を社会に示す盾となり、外部からの不当な干渉を防いでくれる大切な役割を果たすのです。
3 財産を確実に遺すための公正証書遺言
二人で協力して築き上げた財産を、血縁の相続人ではなくパートナーへ確実に受け継がせる唯一の方法が「遺言書」となります。
遺言書があれば、民法で定められた法定相続のルールよりも、遺言書に記された本人の意思が優先されるからです。
「私の全財産をパートナーである〇〇に遺贈(いぞう)する。」と書き記すことで、財産を渡すことができます。
遺贈(いぞう)とは、遺言によって自分の財産を特定の人に無償で譲ることを言います。
ここで注意したいのが、遺言書の種類となります。
ご自身で書く自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)は、形式の不備で無効になるリスクや、死後に紛失・改ざんされる恐れが否定できません。
そのため、私たちは公証人が作成に関与する「公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)」を強くお勧めしております。
公正証書遺言は、法的に最も確実性が高く、死後の手続きも格段にスムーズに進むため、パートナーシップを守るための有効な手段と言えるでしょう。
ただし、兄弟姉妹以外の法定相続人には「遺留分(いりゅうぶん)」という、法律で最低限保障された相続権がございます。
遺留分を侵害しないような配慮や、付言事項(ふげんじこう:遺言の最後に添えるメッセージ)で親族への理解を求める文言を入れるなど、専門家と相談しながら内容を吟味することが円満な相続のコツとなります。
4 医療現場での同意を可能にする医療代理権
葬儀や相続の準備と合わせて検討したいのが、入院や手術の際の対応です。
法的な家族でない場合、緊急時の手術同意書へのサインを拒まれるケースが今もなお存在します。
これを回避するためには、任意後見契約(にんいこうけんけいやく)を検討すると良いでしょう。
任意後見契約(にんいこうけんけいやく)とは、将来自分の判断能力が衰えた時に備えて、あらかじめ後見人を選んでおく契約のことです。
この契約の中に、医療に関する意思決定や介護契約の権限を盛り込んでおくことで、パートナーが法的な根拠を持ってあなたを支えられるようになります。
こうした重層的な備えをしておくことが、お互いの人生を最後まで自分たちらしく全うするための基盤となります。
法的な備えは二人の愛と人生の証です
法的な準備を整えることは、決して冷たい事務手続きではございません。
それは、お互いの人生に最後まで責任を持ち、築き上げてきた生活の尊厳を守るための、力強い愛情表現に他ならないのです。
では、本日の重要なポイントをまとめます。
- 日本の法律では同性パートナーに相続権がないため、事前の法的対策が必須である。
- 葬儀の喪主を務め、死後の手続きを円滑に行うには「死後事務委任契約」を締結すること。
- 財産をパートナーに遺すためには、無効になりにくい「公正証書遺言」を作成するのが鉄則。
- 「遺言書」と「死後事務委任契約」は、二人の関係を守るための車の両輪としてセットで用意する。
- 自治体のパートナーシップ制度だけでなく、法的な契約を結ぶことで真の安心が得られる。
- 元気なうちに二人で話し合い、弁護士や司法書士といった専門家へ相談することが大切である。
私たちは、すべての方が、その人らしい形で尊厳ある最期を迎えられる社会を目指しています。
どのような関係性であっても、故人と送る方の想いを最大限に尊重し、形にするのが私たちの務めとなります。
そのために必要な法的な準備についても、専門家と連携しながら全力でサポートをさせていただきます。
同性パートナーの終活や葬儀に関して、少しでも不安を感じていらっしゃるなら、どうぞ一人で抱え込まずに私たち大阪セレモニーへご相談をしてください。
二人が歩んできた時間を大切に守るための道を、一緒に探していきましょう。
株式会社大阪セレモニー


