【孫への相続】相続税2割加算の罠!節税のつもりが大損するケースと対策をプロが解説

山田泰平

山田泰平

テーマ:相続関係

皆様、こんにちは。
株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。

「子供よりも、可愛い孫に直接財産を遺してあげたい」

「子供を飛び越して孫に相続させれば、相続税が一回分浮いて、節税になるのでは?」

ご自身の財産を、愛するお孫様へ直接遺したい。

そのお気持ちは、祖父母として、非常に自然で温かいものでしょう。

しかし、その“良かれ”と思った選択が、お孫様に、本来払う必要のなかったはずの、割増された重い相続税を課してしまう、悲劇の引き金になり得ることをご存知でしょうか。

今回は、この「孫への遺贈」に潜む、あまり知られていない税金の罠、「相続税の2割加算」をテーマに、

  • なぜ、孫が財産を貰うと税金が“2割増し”になるのか
  • 実際に起きた、孫を苦しめることになった遺言書の実例
  • 「孫養子」にしても、このペナルティは避けられないのか
  • 愛情を税金の負担に変えないための、賢い遺し方

などを、分かりやすく丁寧に解説していきましょう。

【結論】孫への遺贈は相続税2割加算の対象。節税のつもりが逆効果に

まず、覚えておかなければならない、相続税の鉄のルールがあります。

それは、亡くなった方の配偶者と一親等の血族(子供や親)以外の人が、遺言や生命保険で財産を受け取った場合、その人が納めるべき相続税額が、自動的に2割増しになるというペナルティです。

お孫様は、どれだけ可愛くても、法律上は「二親等の血族」です。

したがって、祖父母から直接財産を遺贈されると、この「相続税の2割加算」の対象となってしまいます。

これは、本来であれば「祖父母→親」「親→子(孫)」と二回発生するはずの相続税を、一回スキップすること(一世代飛ばし)への、税制上の調整措置なのです。

このルールを知らずに安易な遺言書を作成すると、節税どころか、お孫様に過酷な納税負担を強いるという、全く意図しなかった最悪の結果を招きかねません。

1.「相続税の2割加算」とは?対象者と例外を正しく理解する

この制度は、相続税の負担の公平性を保つために設けられています。

■ 2割加算の対象となる人(代表例)

  1. 被相続人の兄弟姉妹
  2. 被相続人の孫(代襲相続人となった場合を除く)
  3. 被相続人の甥・姪
  4. 内縁の妻や友人など、血族でない第三者


■ 2割加算の対象とならない人

  1. 被相続人の配偶者
  2. 被相続人の子供(代襲相続人となった孫を含む)
  3. 被相続人の父母


【要注意】「孫養子」でも、原則2割加算の対象

「では、孫を養子にして、法律上の『子』にすればいいのでは?」と思われるかもしれません。

しかし、たとえ養子縁組をして、民法上は「子」になったとしても、相続税法上は「一親等の血族」ではないため、原則として、この2割加算の対象から逃れることはできないのです。

2.【実例】祖父の愛情が、孫の納税計画を狂わせた悲劇

実際に、このようなケースがありました。

おじい様が、「一番可愛がっていた孫Aに、財産の一部である現金3,000万円を遺す」という遺言書を遺して亡くなりました。

その結果、どうなったか。

  1. 相続税の計算上、孫Aが納めるべき税額が、仮に200万円だったとします。
  2. しかし、孫Aは2割加算の対象となるため、実際に納める税額は、200万円 × 1.2 = 240万円となります。
  3. 遺贈された3,000万円から240万円を支払うこと自体は可能ですが、問題は、孫Aが、他の子供たちと同じような計算で税額を考えていたため、「話が違う」と他の相続人との間で不信感が生じ、納税資金の準備でも慌てることになったのです。

「おじいちゃんの気持ちは、本当に嬉しい。でも、税金がこんなに高くなるなんて、聞いていなかった…」。良かれと思った愛情が、お孫様を精神的に追い詰める結果となってしまったのです。

3. それでも「孫への遺贈」を戦略的に検討すべきケースとは

では、孫への遺贈は、常に避けるべきなのでしょうか?いえ、戦略的に有効となるケースも、確かに存在します。

  • 相続財産が基礎控除以下で、そもそも相続税がかからない場合:この場合は、2割加算も何もありませんので、自由に遺贈できます。
  • 子供がすでに高齢で、二次相続が近いと予想される場合:2割加算のペナルティを払ってでも、一世代飛ばして孫に財産を渡した方が、二次相続まで含めたトータルの税負担が軽くなる可能性があります。
  • 2割加算を承知の上で、その納税資金まで含めて、孫に遺してあげる場合:これが、最もお孫様への愛情が伝わる形かもしれません。

いずれにせよ、これらの判断は極めて専門的です。

必ず、税理士による詳細なシミュレーションが必要不可欠と言えるでしょう。

【まとめ】愛情は“正しい知識”と共に。それが、孫の未来を守る

お孫様への想いは、何物にも代えがたい尊いものです。

しかし、その想いを形にする際には、感情だけでなく、税金という現実的な問題から目を背けてはなりません。

では、本日の重要なポイントをまとめます。

  • 子供を飛び越した孫への遺贈は、原則として「相続税の2割加算」というペナルティの対象となる。
  • 節税のつもりが、かえってお孫様の納税額を増やし、資金繰りに窮させる本末転倒のリスクがある。
  • 孫を養子にしても、原則としてこの2割加算から逃れることはできない。
  • 安易な自己判断は絶対に禁物。必ず相続専門の税理士に相談し、二次相続まで含めた税額のシミュレーションを行うべき。
  • 愛情の示し方は様々。孫の教育資金贈与など、生前の非課税制度を活用する方が、賢明な場合も多い。


ご葬儀の場で、お孫様が、おじい様、おばあ様との楽しかった思い出を、涙ながらに語られる姿は、私たちの胸を打ちます。

その美しい思い出が、後日、税金という無機質な問題によって汚されることのないように。

そのためには、財産を遺す側が、元気なうちに、正しい知識に基づいた愛情深い準備をしておくことが、何よりも大切なのではないでしょうか。

株式会社大阪セレモニー

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山田泰平
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山田泰平(葬儀)

株式会社大阪セレモニー

当社は家族葬を専門に、これまで1000件以上の葬儀をお手伝いさせて頂きました。少人数だからこそ実現できるきめ細やかなサービスと、ご遺族様の想いに寄り添った丁寧な対応を心がけています。

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